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労務管理

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入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について

著者 おきまい さん

最終更新日:2018年07月24日 18:20

入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について、教えてください。

私の会社では、入社日から6か月経過後7か月目に10日の有給休暇を与え、
その後4月1日に全社員に有給休暇一斉付与を行っています。

例)Aさん
  H25年5月1日入社 → H25年11月1日に10日付与(6か月経過)。
             H26年4月1日に11日付与(11か月経過)。
             H27年4月1日に12日付与。 といった感じです。

上記の場合、H26年4月1日の時点で1年半未満ですが、11日付与することは間違いや違法にはならないという解釈で間違いないでしょうか?

また、AさんがH26年9月に退職するになった場合、
入社から1年半未満ですが、H26年4月1日に一斉付与された
11日分の有給休暇は日数が減らされることなく取得することができますか?

もし、11日より少ない日数を付与した場合や
4月1日11日付与した11日分が退職によって減ってしまうことは
違法になりますでしょうか?


また、弊社では、一斉付与の制度を採用していますが
就業規則等に明記されてはいません。

わかりづらい文章で申し訳ありませんが、ご教示願います。

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Re: 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について

著者tonさん

2018年07月24日 18:34

こんばんは。

> 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について、教えてください。
>
> 私の会社では、入社日から6か月経過後7か月目に10日の有給休暇を与え、
> その後4月1日に全社員に有給休暇一斉付与を行っています。
>
> 例)Aさん
>   H25年5月1日入社 → H25年11月1日に10日付与(6か月経過)。
>              H26年4月1日に11日付与(11か月経過)。
>              H27年4月1日に12日付与。 といった感じです。
>
> 上記の場合、H26年4月1日の時点で1年半未満ですが、11日付与することは間違いや違法にはならないという解釈で間違いないでしょうか?

労働者有利の運用ですから違法にはなりませんし問題ありません。

> また、AさんがH26年9月に退職するになった場合、
> 入社から1年半未満ですが、H26年4月1日に一斉付与された
> 11日分の有給休暇は日数が減らされることなく取得することができますか?

出来ます。前年分の10日が1日も使用していなければ合算で21日分の有給がある事になります。
付与した有休を減数することは出来ません。

> もし、11日より少ない日数を付与した場合や
> 4月1日11日付与した11日分が退職によって減ってしまうことは
> 違法になりますでしょうか?

違法です。

> また、弊社では、一斉付与の制度を採用していますが
> 就業規則等に明記されてはいません。

明記されずとも運用の慣例が一斉付与であれば退職を理由に減数したり付与せずとすることは出来ません。
可能であれば一斉付与を記載されるのがベストと思われます。
その際採用後6か月未経過者についてもどのように取り扱うかの記載も必要でしょう。
11月以降の採用者は半年後は4月以降になります。
11月採用翌5月で半年そこで10日付与となるのか半年以内の者は翌4月付けで一斉付与とするのかその判断が出来る内容も必要かと思われます。
労働者有利の運用はなんら問題ありません。
とりあえず。

Re: 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について

著者おきまいさん

2018年07月24日 18:40

こんばんは。
tonさま、ご回答ありがとうございます。
やはり違法になるのですね。。。
上司が勘違いをしているのか、1度付与した11日分を
退職する方に与えずに退職させようとしています。
説得材料が必要だと思い相談させていただきました。
明日、もう一度上司に説明してみます。
ありがとうございました。

>
> > 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について、教えてください。
> >
> > 私の会社では、入社日から6か月経過後7か月目に10日の有給休暇を与え、
> > その後4月1日に全社員に有給休暇一斉付与を行っています。
> >
> > 例)Aさん
> >   H25年5月1日入社 → H25年11月1日に10日付与(6か月経過)。
> >              H26年4月1日に11日付与(11か月経過)。
> >              H27年4月1日に12日付与。 といった感じです。
> >
> > 上記の場合、H26年4月1日の時点で1年半未満ですが、11日付与することは間違いや違法にはならないという解釈で間違いないでしょうか?
>
> 労働者有利の運用ですから違法にはなりませんし問題ありません。
>
> > また、AさんがH26年9月に退職するになった場合、
> > 入社から1年半未満ですが、H26年4月1日に一斉付与された
> > 11日分の有給休暇は日数が減らされることなく取得することができますか?
>
> 出来ます。前年分の10日が1日も使用していなければ合算で21日分の有給がある事になります。
> 付与した有休を減数することは出来ません。
>
> > もし、11日より少ない日数を付与した場合や
> > 4月1日11日付与した11日分が退職によって減ってしまうことは
> > 違法になりますでしょうか?
>
> 違法です。
>
> > また、弊社では、一斉付与の制度を採用していますが
> > 就業規則等に明記されてはいません。
>
> 明記されずとも運用の慣例が一斉付与であれば退職を理由に減数したり付与せずとすることは出来ません。
> 可能であれば一斉付与を記載されるのがベストと思われます。
> その際採用後6か月未経過者についてもどのように取り扱うかの記載も必要でしょう。
> 11月以降の採用者は半年後は4月以降になります。
> 11月採用翌5月で半年そこで10日付与となるのか半年以内の者は翌4月付けで一斉付与とするのかその判断が出来る内容も必要かと思われます。
> 労働者有利の運用はなんら問題ありません。
> とりあえず。
>

Re: 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について

著者tonさん

2018年07月24日 20:13

> こんばんは。
> tonさま、ご回答ありがとうございます。
> やはり違法になるのですね。。。
> 上司が勘違いをしているのか、1度付与した11日分を
> 退職する方に与えずに退職させようとしています。
> 説得材料が必要だと思い相談させていただきました。
> 明日、もう一度上司に説明してみます。
> ありがとうございました。


こんばんは。
労働局の有給に関するパンフレットより

※付与日を繰り上げて入社日に有給休暇を与えた場合、6か月未満で退職した場合でも既に取得した有給休暇を取り消して無給扱いとすることはできません。

入社日に関わらず一斉付与採用されている企業もあります。その後短期退職したとしても付与を取り消すことは出来ないという事ですから問者様の場合ですと4月の一斉付与後の取消は出来ないとなります。
とりあえず。

Re: 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について

著者村の平民さん

2018年07月25日 09:48

著者 おきまい さん最終更新日:2018年07月24日 18:20 について私見を述べます。

① 労働基準法の規定を上回る労働条件就業規則)は全て有効です。また、貴社の就業規則労働基準法の規定を上回り労働者有利になっていることを理由として労働条件を引き下げることはできません。
 あまり良い言い方ではありませんが、法定基準を上回る就業規則労働契約は、安易に定めない方が会社にとっては安全と言えます。

② 上記①のことから、労働者有利に年次有給休暇を与えることは合法です。

③ 質問中、「H26年4月1日の時点で1年半未満ですが、11日付与することは間違いや違法にはならない」との解釈は正しいと言えます。

④ 「AさんがH26年9月に退職するになった場合、入社から1年半未満ですが、H26年4月1日に一斉付与された11日分の有給休暇は日数が減らされることなく取得」され無ければ違法になります。それは①のことから言えます。

⑤ その次の質問は、④によりおわかりと思います。

⑥ 「一斉付与の制度を採用していますが、就業規則等に明記されてはいません」とありますが、これについてはWebのキーワードに「有休休暇の一斉付与」と入力して、厚生労働省の説明を読んで下さい。
 労使協定を必要とします。ただし、一斉付与の内容によっては、違法では無い場合も有ります。

Re: 入社1年半未満で退職する社員の有給の付与日数について

著者ぴぃちんさん

2018年07月25日 22:12

> 例)Aさん
>   H25年5月1日入社 → H25年11月1日に10日付与(6か月経過)。
>              H26年4月1日に11日付与(11か月経過)。
>              H27年4月1日に12日付与。 といった感じです。
>
> 上記の場合、H26年4月1日の時点で1年半未満ですが、11日付与することは間違いや違法にはならないという解釈で間違いないでしょうか?


そのように付与の規定があるのであれば、付与しなければならないです。


> 入社から1年半未満ですが、H26年4月1日に一斉付与された
> 11日分の有給休暇は日数が減らされることなく取得することができますか?

御社の有給休暇の付与規定を確認してください。4月1日だけを基準日とする一斉付与が規定されているのであれば、11日の付与になる規定であると思います。


> もし、11日より少ない日数を付与した場合や
> 4月1日11日付与した11日分が退職によって減ってしまうことは
> 違法になりますでしょうか?

違法ですし、そのようなことをしてはいけません。


> また、弊社では、一斉付与の制度を採用していますが
> 就業規則等に明記されてはいません。

今回のご質問は、年次有給休暇の斉一的取扱いについてですから、有給休暇一斉付与とは考え方が異なります。

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