相談の広場
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著者 カプチーノ好き さん 最終更新日:2018年08月24日 21:54について私見を述べます。
① 「入社時に、契約書」を交わしているのですから、その契約書の有効期限内であれば改めて「労働条件通知書」は不要と思うのが普通です。
② しかし、トラブルがあったとのことなので、雇用主の真の目的が何であるか、いささか懸念を持たざるを得ません。
③ 「労働条件通知書」とは、雇用主が労働者に一方的に発するものです。
契約書は、双方に同文の書面があり、双方の記名捺印が有るものです。
④ 既に交わしたお手元の契約書と、労働条件通知書を仔細に比較検討しましょう。
もし、労働条件通知書の記載内容が契約書の記載内容と比べて、カプチーノ好き 様にとって不利になっていたら、その通知書は契約違反ですから、「受け取れません」と言って返却しましょう。
⑤ 退職云々との記載があるので、契約書の文言が何らかの影響があるかと思いますが、契約書を見なければ評価できません。
⑥ 「四半期ごとに給料の見直しが」契約にあるとしても、雇用主の恣意に渡って減額する場合は労働契約法の趣旨に反し、許されません。
減額するからには、就業規則や公序良俗に反する非違行為があった場合に限られます。
⑦ なお、Webのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
> お力をお貸しください。
>
> 入社約半年で、少々問題が生じ、雇用主と口論となり、退職するしないの喧嘩となりました。ただ、お世話になった方ですので、このまま喧嘩別れをするのもと思い、今回は私にも悪いところがありましたので、非を認め謝罪をしたところ、退職は免れそうなのですが、急に、労働条件通知書を作成したので、
> 合意の上署名捺印をすれば、そのまま雇用としますと連絡がありました。
> まだ、労働条件通知書は読んでいませんが、入社時に、契約書は交わしております。
> 問題が生じたからと言って、労働条件通知書を入社半年で追加作成するというのはどうなのでしょうか。
> ここが、退職時なのか本当に迷っております。
> 今回の口論により、お給料の15パーセントダウンは免れないかと思いますし…。(四半期ごとに給料の見直しが行われるのですが、退職を考えますと言った途端に、減額を通知されま以前ご質問のあった会社でしょうか。
給与減額を会社から提示されている状況かと思います。
名称が労働条件通知書のようですが、署名・捺印を求められていることから、署名・捺印した際には、合意による給与の減額の上の雇用契約の継続になるかと思います。
追加作成、というより、従前より不利益変更になる労働契約の変更とその合意書、になるでしょう。
口頭で論議した内容がわかりませんが「非を認め謝罪をしたところ、退職は免れそう」というのが、その際に給与の減額をもってという口頭の約束とかはしていませんよね。 している場合には、口頭だけでなく、書面での確認を求められていると解釈もできる、ことになります。
> お力をお貸しください。
>
> 入社約半年で、少々問題が生じ、雇用主と口論となり、退職するしないの喧嘩となりました。ただ、お世話になった方ですので、このまま喧嘩別れをするのもと思い、今回は私にも悪いところがありましたので、非を認め謝罪をしたところ、退職は免れそうなのですが、急に、労働条件通知書を作成したので、
> 合意の上署名捺印をすれば、そのまま雇用としますと連絡がありました。
> まだ、労働条件通知書は読んでいませんが、入社時に、契約書は交わしております。
> 問題が生じたからと言って、労働条件通知書を入社半年で追加作成するというのはどうなのでしょうか。
> ここが、退職時なのか本当に迷っております。
> 今回の口論により、お給料の15パーセントダウンは免れないかと思いますし…。(四半期ごとに給料の見直しが行われるのですが、退職を考えますと言った途端に、減額を通知されました。)した。)
残念なことです。
過ちは、謝らないことが本当の過ちといいますが、あなたは素直に非を認め謝罪をされました。それが真意であるなら、お給料の15パーセントダウンといわず、素直に受け入れて、見返してもらうつもりで奮起してください。そうすれば、四半期ごとの給料の見直しで必ずアップするはずです。もし、いくら奮闘しても評価してくれないときは退職時でしょう。
雇用主は見ているものです。
> お力をお貸しください。
>
> 入社約半年で、少々問題が生じ、雇用主と口論となり、退職するしないの喧嘩となりました。ただ、お世話になった方ですので、このまま喧嘩別れをするのもと思い、今回は私にも悪いところがありましたので、非を認め謝罪をしたところ、退職は免れそうなのですが、急に、労働条件通知書を作成したので、
> 合意の上署名捺印をすれば、そのまま雇用としますと連絡がありました。
> まだ、労働条件通知書は読んでいませんが、入社時に、契約書は交わしております。
> 問題が生じたからと言って、労働条件通知書を入社半年で追加作成するというのはどうなのでしょうか。
> ここが、退職時なのか本当に迷っております。
> 今回の口論により、お給料の15パーセントダウンは免れないかと思いますし…。(四半期ごとに給料の見直しが行われるのですが、退職を考えますと言った途端に、減額を通知されました。)
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