相談の広場
当社では、従業員が欠勤・早退等をする場合には、「総合届出書」を書いて事前に提出することになっています。私自身は1か月に1回くらいの頻度で提出する程度なのですが、前日、午後3時から眼科医院を受診するために、会社に「午後2時45分から午後5時まで」と書いた有給休暇届出書を提出したところ、「有給休暇は1時間単位だから、午後2時から5時までと書き直してください。」と言われました。私は、「実際に退社するのは2時45分だから届出書はこれでいいでしょう。給与計算担当者が給料を計算するときに3時間の時間単位有給休暇を取得したことにすればいいだけでしょう。」と主張したのですが、担当者は「有休は1時間単位だから有給休暇届として提出するのであれば2時から5時までと書かなければいけない。早退届として出すのなら(10分単位での計算になるから)それでいいよ。」とおっしゃるので、私は午後2時から5時までの3時間の有休届出書として提出しなおしました。
そこで、質問ですが、普通の会社ではこのような場合、本当に2時から5時までと書くものでしょうか?それとも私が主張したように届出の記載は実際に退出する午後2時45分から5時までと書くものでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございませんが、よろしくご指導をお願い申し上げます。
スポンサーリンク
著者 さと2 さん最終更新日:2018年09月08日 09:31について私見を述べます。
① 申請された時刻により計算すれば、1時間単位になりません。
従って、時間単位の有給休暇の趣旨を基礎とすれば、質問者の意見は誤っていると考えます。
② もし、質問者が「午後2時45分から午後4時45分まで」とされたのであれば、これは可とします。
③ 質問者は「給与計算担当者が給料を計算するときに3時間の時間単位有給休暇を取得したことにすればいいだけでしょう。」と主張したとのことですが、それでは有給申出は「午後2時45分から午後5時まで」としたのに拘わらず、給与担当者が無断で利用時間を改竄したと言われてしまいます。
④ それ故、この場合「総合届出書」には、「午後3時から午後5時まで」または「午後2時から午後5時まで」と書き、その通りに時間有給を実際に取得すべきです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]