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著者 給料計算係 さん
最終更新日:2007年05月11日 20:04
なんどもすいません。 4月給与で基本給が昇給した場合、翌月徴収なら8月給与から、当月徴収なら7月給与から控除でいいんですよね? 基本給以外(例えば~手当など)が増えたときも社会保険料の等級が変更になることってありますか? どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
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著者ponnponnさん
2007年05月12日 09:25
> 4月給与で基本給が昇給した場合、翌月徴収なら8月給与から、当月徴収なら7月給与から控除でいいんですよね? 3ヶ月平均をとって2等級以上の差が出た場合はそれでいいです(ご存知と思いますが1等級upだったら定時決定です)。 > 基本給以外(例えば~手当など)が増えたときも社会保険料の等級が変更になることってありますか? 基本給の変更がなくても固定手当(毎月定額支給されるもの)が増えた場合は、そこから3ヶ月平均をとって2等級以上の差が出れば月額変更の対象になります。
著者給料計算係さん
2007年05月13日 16:06
返信ありがとうございます。 とても嬉しいです。 > 3ヶ月平均をとって2等級以上の差が出た場合はそれでいいです(ご存知と思いますが1等級upだったら定時決定です)。 すいませんが、定時決定とはどういう意味ですか? 教えてください。 何も分からなくてごめんなさい。
2007年05月15日 09:24
> すいませんが、定時決定とはどういう意味ですか? 読むのが遅くなってすみません。 定時決定とは、毎年算定基礎届という書類を出して(4月・5月・6月の給与の平均を算出するものです)、標準報酬月額等級を決定しなおす手続きのことです。 その場合実際に新しい等級になるのは、9月分からですので、10月支払いの給与から天引きする社会保険料以降が新しい金額になるということです。
2007年05月15日 23:14
返信ありがとうございます。 > その場合実際に新しい等級になるのは、9月分からですので、10月支払いの給与から天引きする社会保険料以降が新しい金額になるということです。 これは翌月徴収なら11月給与から控除になるのですか? それとも10月給与ですか? よろしくお願いします。
2007年05月16日 09:28
> これは翌月徴収なら11月給与から控除になるのですか? > それとも10月給与ですか? そうです。10月給与です。 9月分の社会保険料から変わりますので、実際に天引きされるのは10月給与になります。
2007年05月16日 20:57
返信ありがとうございます。 では、翌月徴収なら10月給与、当月徴収なら9月給与から控除という形になるってことですよね?
2007年05月16日 22:09
> 返信ありがとうございます。 > > では、翌月徴収なら10月給与、当月徴収なら9月給与から控除という形になるってことですよね? それでいいです。 ただ・・・ 蛇足ですが、原則は翌月徴収が正当な徴収方法なのです。うちの会社も実は当月徴収でやっていましたが、翌月徴収に切り替えることにしました。 本筋からずれますが。
2007年05月17日 21:38
返信ありがとうございます。 とても助かりました。 翌月徴収が正しいなんて全然知りませんでした。 私は会計事務所に勤めているので、翌月徴収、当月徴収両方あるので苦労してます。
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