相談の広場
居住用物件を、マンスリー契約にて、3ヶ月の賃貸契約をしました。
請求書には、消費税が課税されておりました。
契約書の物件の利用目的に
「事業によらない目的」と記載されているためと思うのですが、
「事業によらない目的」として、考えられる目的とは何でしょうか。
『事業によらない≠居住用』目的について、ご教示願えないでしょうか。
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著者 ASPCSF さん最終更新日:2018年09月26日 10:について私見を述べます。
① 質問は事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)は、回答に法的責任を負いません。その回答を信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
> 居住用物件を、マンスリー契約にて、3ヶ月の賃貸契約をしました。
> 請求書には、消費税が課税されておりました。
>
> 契約書の物件の利用目的に
> 「事業によらない目的」と記載されているためと思うのですが、
> 「事業によらない目的」として、考えられる目的とは何でしょうか。
> 『事業によらない≠居住用』目的について、ご教示願えないでしょうか。
こんばんは。
ネット情報ですが…
住宅の貸付け(契約において人の居住の用に供することが明らかなものに限る)は原則、非課税取引。
ただ、その非課税取引の例外として次のものは課税取引とされる。
イ.貸付期間が1月未満の場合
ロ.旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
ウィークリーマンション等については、貸付期間が1月未満の場合は課税取引に該当することになりますが、1月以上の場合には旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当するかどうかで、課税取引、非課税取引の判断が分かれます。
ウィークリーマンション等は一般的には旅館業に該当することが多いようですので、その家賃は課税取引になります。
昨今ではウィークリーマンション等と言っても、様々な管理、経営形態等があり、上記ロ.に規定する旅館業としての貸付けには該当せず、上記イ.の規定を基に1月未満の場合は課税取引、1月以上の場合には非課税取引としている施設もあるようです。
一般的には契約書や請求書等で消費税の有無は判断出来ることが多いと思いますが、記載がない場合等は問い合わせるなど確認する必要があります。
以上になります。確実なのは税務署等にご確認ください。
とりあえず。
> 居住用物件を、マンスリー契約にて、3ヶ月の賃貸契約をしました。
> 請求書には、消費税が課税されておりました。
>
> 契約書の物件の利用目的に
> 「事業によらない目的」と記載されているためと思うのですが、
> 「事業によらない目的」として、考えられる目的とは何でしょうか。
> 『事業によらない≠居住用』目的について、ご教示願えないでしょうか。
事業によらないとは、「個人の居住用に限り」という解釈だと思います。
居住用であっても、借主が法人であれば消費税を課す、個人であっても個人事業主の事業用と判断できれば消費税を課すという解釈だと思います。
実際、私が個人事務所を住居兼居住用として借りようとしたときに不動産会社さんとこの問題で交渉を行い、消費税を無くしてもらった経緯からの推測です。
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