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労務管理

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外国人留学生の採用について

著者 しろねこ さん

最終更新日:2007年05月17日 15:50

いつも勉強させていただいています。
人事労務の担当者です。

外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の手続き・注意点について教えて下さい。

資格外活動許可書」が必要ということなのですが、本人がそれを持っていた場合には、問題なく雇用して大丈夫なのでしょうか。
他に必要な提出書類や、確認しておいた方がよいことなどあれば教えて下さい。

これまで弊社では前例がありません。

よろしくお願いします。

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Re: 外国人留学生の採用について

留学生は雇用主や活動内容を制限しない包括的許可ですから
資格外活動許可をとってある方なら採用可能です。
ただ活動時間には制限があり、週28時間以内です。
資格外活動許可申請の必要書類は下記
・申請書
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (申請取次者が申請を提出する場合)

Re: 外国人留学生の採用について

著者はなのらさん

2007年05月18日 10:52

行政書士中村三郎事務所様

便乗した質問で申し訳ありません。
上記の条件はアルバイトとして雇用する時にも
適用されるのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

Re: 外国人留学生の採用について

著者国際労働法務事務所 社労士 行政書士さん (専門家)

2007年05月18日 12:38

留学生が全員、週に28時間制限の対象ではなく、週に14時間制限の対象者もありますのでご注意ください!
詳細はこちらをご参照ください。http://krh-office.com/net/visasikakugai.html

Re: 外国人留学生の採用について

はい、そうです。週28時間だの週14時間だのってのは
ありますけど、所詮、アルバイトのことを言ってます。
正規に働くことは許されてません。
あくまで、お勉強がメインでして。
アルバイトは「資格外」の「就労活動」です。
むしろ、正規に働くには留学生をやめなければ
なりません。そのほかで御社職場で働ける
在留資格を取得してからになります。

Re: 外国人留学生の採用について

著者はなのらさん

2007年05月18日 17:33

ありがとうございます。
外国人って本当に大変ですね。
(本人も会社も)

またよろしくお願いします。

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