相談の広場
いつも勉強させていただいています。
人事労務の担当者です。
外国人留学生をアルバイトとして採用する場合の手続き・注意点について教えて下さい。
「資格外活動許可書」が必要ということなのですが、本人がそれを持っていた場合には、問題なく雇用して大丈夫なのでしょうか。
他に必要な提出書類や、確認しておいた方がよいことなどあれば教えて下さい。
これまで弊社では前例がありません。
よろしくお願いします。
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留学生が全員、週に28時間制限の対象ではなく、週に14時間制限の対象者もありますのでご注意ください!
詳細はこちらをご参照ください。http://krh-office.com/net/visasikakugai.html
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