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労務管理

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社員の労働時間について

著者 ちゅうたとピアノ さん

最終更新日:2018年09月29日 07:52

1日11時間拘束10時間労働、休憩1時間で週6日勤務、週1回の休みプラス月1回の休み有給プラス年間20日間の有給ありで月給制雇用されています。36協定は失効しています。そもそも社員との協議なく提出されたものでした。残業代は毎月定額支払われていますが、正規の残業代とは言えない金額となっています。この状況に
何度か社員と会社との協議がもたれましたが物別れに終わり現在に至ります。そのような状況の中で労基署へ申告する動きも一部にありましたが実際には行われず現在も同じ給料総額で雇用され働いています。会社の経営状況も悪いため残業代を請求できる状況にないのも現実にわかっております。そんな中である一人の社員が実力行使にでました。店長と社長の協議で現状を看過しても会社、社員にとって明るい未来はないので正規の残業代の支払いと週休2日制への移行、1日8時間労働を基本とした契約、および36協定の締結に向けて再度しぃんとの話し合いをする準備を進めようとしていましたが、ある一人の社員が新労働契約を締結する前に自ら週休2日を取り、なおかつそのうち2日間は1日4時間勤務、その他の費も1日8時間~9時間
勤務をして実質週2時間残業(9時間の日が2日間)していますが1週の労働時間は36時間となっています。その状況が約4か月続いておりますが、給料はそのままです。社長もさすがに看過できず給料を下げようとしていますが、その社員に6歳未満の子供がいるため育児休暇の権利行使しているだけとか言われてどうしていいのか分からない。かといって労基署に申告されてもとの思いもありまさに四面楚歌、八方塞がりの状況です。会社も社長もわるいが社員も社員とは思いますが、実労働時間がこのように低い場合、会社は時間単価を下げずに実際の労働時間に応じた金額を本人に何も言わずに月給として支払うことは違法になりますか。本人から会社に対してのこういう理由で休みますというような申告はなく、育児休暇、有給の権利を行使しているということのようです。

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Re: 社員の労働時間について

著者村の平民さん

2018年09月29日 13:53

著者 ちゅうたとピアノ さん最終更新日:2018年09月29日 07:52について私見を述べます。

① 課題は今時珍しいとも言える極悪の労働管理企業です。そして労働者はやる気のない人罪だらけの企業とも言えます。
 早晩、市場から撤退(倒産・廃業)に到るでしょう。

② 労働者の一部は分かっているのに拘わらず、誤った愛社精神で深海の貝の如く静かに時の経過を待っています。
 そんな無気力な労働者は、他社へ転職しても芽が出ないでしょう。お気の毒です。

③ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。

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