相談の広場
最終更新日:2018年09月29日 15:32
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初診から紹介までの状況が判断しきれない部分がありますので、診療を担当された先生と実際の状況を踏まえて上で、診療録をまずご確認ください。
診察された医師は、問診や診察した所見によって、診療録を記載することになります。その際に、診断も行っているかと思います。
診療録にない傷病名を、医師が証明することはないと考えますよ。
健康保険で診察した上で、後に労災保険に切り替えることはありますが、時間経過がある場合には、医療機関側では請求の取下げ等の必要が生じることもあります。その場合、健康保険からの切替を本人と健康保険組合とでの調整をおこなっていただくこともありますので、医療機関側として、どのように対応するのかをまず確定されてください。
診療録を後から改ざんすることはできませんので、経過や症状詳記から判断を行ってください。
> 当院で最初、健康保険で受診してた人が肩関節周囲炎でかかってたのですが、総合病院に紹介したら、断裂で手術までしたので、労災の申請をすると言われました。
> この時病名は断裂で合わせても問題ないのですか?
> 外傷でなければ労災通らないと聞いたので、5号用紙には断裂の病名で問題ないですか?
>
> 傷病名について、あまり理解できてないので、教えてもらえると助かります。
著者 しゅん@ さん最終更新日:2018年09月28日 22:14について私見を述べます。
① しゅん@様は「当院で最初、健康保険で受診してた人」と書いておられるので、その「当院」の職員とお見受けします。誤解であればご容赦下さい。
② 「関節周囲炎」はその部分の「断裂」に起因したものであると、総合病院が診断したと推察されます。
③ 傷病名を如何にするかは、診療に当たった医師が決めることです。また、最初の診断名が、療養の経過に伴って異なる原因により発症したものとされ、その結果傷病名が追加されたり変更されることもあるでしょう。
従って、傷病名の如何は気にする必要はないと言えます。
④ それよりも、その傷病を発した原因が、⑴業務上なのか、⑵通勤災害なのか、またはその、⑶いずれでもないのか、その3区分が問題です。
⑴か⑵であれば、労災保険の療養給付を受けられます。⑶であれば労災保険の給付は受けられず勤務先の健康保険による療養給付を受けられます。
⑤ また「外傷でなければ労災通らないと」と言うことは有りません。
外傷がなくても、その傷病になった原因が④の⑴か⑵であれば労災保険の給付対象です。その例はゴマンとあります。
⑥ なお、5号様式は、制度の建前では被災労働者が書き、その事故原因が業務上である旨の証明を事業主がして、診療担当医師を通じて労働基準監督署へ提出するものです。
実際には、事業主が作成し診療担当医に提出するのが殆どです。その段階では傷病名は医師任せにならざるを得ません。
⑦ なお、⑴や⑵でなくても、「関節周囲炎」や「断裂」になることはいくらでもあります。傷病名だけで⑶ではないと決めつけるのは不当です。
だから事業主の(業務に起因する、または通勤中である)証明に拠らなければなりません。
順序を間違えて居られるように思います。
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