相談の広場
初めて社会保険の適用事業所になり、事務処理の初心者です
よろしくお願いします。
週28時間勤務のパート従業員のことでお尋ねします。
1年間の業務スケジュール上で週30時間を超える月が2回発生してしまいます。
この場合、社会保険の対象者になるのでしょうか
また、社会保険の対象にならないためには、どのような方法があるのでしょうか。
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むずかしいですよね・・。
例えば、合理的な理由があれば(季節的な事情で、特定の季節2ヶ月連続で30時間を越えるけれどあとは少ない、という場合など・・・)入らなくていい場合もあるんじゃないか・・とか思ったりします。
というのは、1年単位の変形労働時間制を採用している会社などを考えてみますと、特定の季節において正社員の所定労働時間が40時間よりかなり多かったりして、その同じ期間はパートも当然労働時間が多くなる、ということもあるでしょう?でも、その期間において所定時間の4分の3未満になっているならば、加入要件にはあたらないと思われます。当然そういう場合は他の季節において正社員の所定時間が少なく、パートの所定時間も比例して少なくなっているという想定です。
逆に、平均では30時間に満たなくとも、たとえば28時間とか29時間とかかなり近くて、しかも何の根拠もなく(いわば、たまたま)30時間を越える月が続くようだと、入れるように言われると思います。最近は以前より厳しいようですので・・・。
私も専門家ではないので、このくらいしか言えませんが、参考になれば・・・。
丁寧なご返信ありがとうございます
年々、社保の適用は厳しくなっていますよね
仕事上、特殊なので労働時間に関しては非常に気を使っているのですが・・・。
一度、労働局に足を運んでみることにします。
これからもよろしくお願いします
> むずかしいですよね・・。
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> 例えば、合理的な理由があれば(季節的な事情で、特定の季節2ヶ月連続で30時間を越えるけれどあとは少ない、という場合など・・・)入らなくていい場合もあるんじゃないか・・とか思ったりします。
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> というのは、1年単位の変形労働時間制を採用している会社などを考えてみますと、特定の季節において正社員の所定労働時間が40時間よりかなり多かったりして、その同じ期間はパートも当然労働時間が多くなる、ということもあるでしょう?でも、その期間において所定時間の4分の3未満になっているならば、加入要件にはあたらないと思われます。当然そういう場合は他の季節において正社員の所定時間が少なく、パートの所定時間も比例して少なくなっているという想定です。
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> 逆に、平均では30時間に満たなくとも、たとえば28時間とか29時間とかかなり近くて、しかも何の根拠もなく(いわば、たまたま)30時間を越える月が続くようだと、入れるように言われると思います。最近は以前より厳しいようですので・・・。
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> 私も専門家ではないので、このくらいしか言えませんが、参考になれば・・・。
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