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労務管理

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社会保険と労働時間

著者 まっきー さん

最終更新日:2007年05月20日 10:20

初めて社会保険適用事業所になり、事務処理の初心者です
よろしくお願いします。
週28時間勤務のパート従業員のことでお尋ねします。
1年間の業務スケジュール上で週30時間を超える月が2回発生してしまいます。
この場合、社会保険の対象者になるのでしょうか
また、社会保険の対象にならないためには、どのような方法があるのでしょうか。

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Re: 社会保険と労働時間

著者ponnponnさん

2007年05月21日 10:04

社会保険の加入要件は、現行では、おおむね正社員の4分の3以上、ということです。週40時間の4分の3が30時間であることから30時間という数字が出てきていると思いますが、これは実勢に基づく判断であって、かなりcase by caseです。
たとえ季節的な事情で30時間を超える週があるとしても、その反面少ない週もあるとしたら、もし年間の平均をとって週30時間に満たないようであれば加入要件にはあたらないと思います。

Re: 社会保険と労働時間

著者まっきーさん

2007年06月01日 21:58

ponnponnさん 御礼が遅くなりました
ありがとうございます
さて、今一度、確認したいのですが、
社会保険も年間通して平均を取り週30時間に満たないようならば、加入要件にはあたらないのでしょうか
以前、複数月(2ヶ月連続)にわたり労働時間がオーバーになれば加入となると聞いたのですが。
初心者で申し訳ございません よろしくお願いします

Re: 社会保険と労働時間

著者ponnponnさん

2007年06月04日 10:49

むずかしいですよね・・。

例えば、合理的な理由があれば(季節的な事情で、特定の季節2ヶ月連続で30時間を越えるけれどあとは少ない、という場合など・・・)入らなくていい場合もあるんじゃないか・・とか思ったりします。

というのは、1年単位の変形労働時間制採用している会社などを考えてみますと、特定の季節において正社員の所定労働時間が40時間よりかなり多かったりして、その同じ期間はパートも当然労働時間が多くなる、ということもあるでしょう?でも、その期間において所定時間の4分の3未満になっているならば、加入要件にはあたらないと思われます。当然そういう場合は他の季節において正社員の所定時間が少なく、パートの所定時間も比例して少なくなっているという想定です。

逆に、平均では30時間に満たなくとも、たとえば28時間とか29時間とかかなり近くて、しかも何の根拠もなく(いわば、たまたま)30時間を越える月が続くようだと、入れるように言われると思います。最近は以前より厳しいようですので・・・。

私も専門家ではないので、このくらいしか言えませんが、参考になれば・・・。

Re: 社会保険と労働時間

著者まっきーさん

2007年06月05日 23:28

丁寧なご返信ありがとうございます
年々、社保の適用は厳しくなっていますよね
仕事上、特殊なので労働時間に関しては非常に気を使っているのですが・・・。
一度、労働局に足を運んでみることにします。
これからもよろしくお願いします
> むずかしいですよね・・。
>
> 例えば、合理的な理由があれば(季節的な事情で、特定の季節2ヶ月連続で30時間を越えるけれどあとは少ない、という場合など・・・)入らなくていい場合もあるんじゃないか・・とか思ったりします。
>
> というのは、1年単位の変形労働時間制採用している会社などを考えてみますと、特定の季節において正社員の所定労働時間が40時間よりかなり多かったりして、その同じ期間はパートも当然労働時間が多くなる、ということもあるでしょう?でも、その期間において所定時間の4分の3未満になっているならば、加入要件にはあたらないと思われます。当然そういう場合は他の季節において正社員の所定時間が少なく、パートの所定時間も比例して少なくなっているという想定です。
>
> 逆に、平均では30時間に満たなくとも、たとえば28時間とか29時間とかかなり近くて、しかも何の根拠もなく(いわば、たまたま)30時間を越える月が続くようだと、入れるように言われると思います。最近は以前より厳しいようですので・・・。
>
> 私も専門家ではないので、このくらいしか言えませんが、参考になれば・・・。

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