相談の広場
当社の社員が、接待に行った時に、気付いたら
取引先の会社のカードで支払いが済まされており、
どうしても割り勘にして欲しかったため、お店から
割り勘分の金額で領収書をいただきました。
クレジットカードにて支払済みと書かれており、印紙は
貼られていません。
この領収書の金額を、取引先へお渡しし、接待交際費として
計上しても、税務上問題ないのでしょうか?
もし、問題があるのであれば、どのようにすれば問題ない
形にできるのか?を教えていただけないでしょうか。
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著者 ひでゆきさん さん 最終更新日:2018年11月08日 09:10について私見を述べます。
① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
村の平民 さま
返信ありがとうございます。
おっしゃる通り、ここで質問することではなかったですね。
申し訳ありません。ここでの回答は不特定多数の意見で
あり、それをもとに行動しても責任は全て自分にある。
言われて、「確かに」と感じました。
> 著者 ひでゆきさん さん 最終更新日:2018年11月08日 09:10について私見を述べます。
>
> ① 質問はすべて事務処理上のことです。回答者の主義主張によって異なる回答を得られる性質のものではありません。
> 税務署へ問い合わせることを強くお勧めします。
>
> ② 本欄でときどき申し上げますが、私を含め「総務の森」の閲覧者(回答者)や、Webの記事は、回答などに法的責任を負いません。その回答などを信じて違法または間違ったな行為などをした結果、処罰されたり損害を生じても、回答者やWeb掲載者は一切責任を負いません。泣くのは質問者だけです。
> しかし、近隣で看板を掲げている税理士になにがしかの報酬を支払って相談や業務委託した場合は、それとは全く違います。
> 間違ったことをそれら士業が行えば、法律上・民事上の責任を負わなければなりません。また、士業の資格剥奪もあり得ます。
> 総務の森の利用はタダです。「タダほど高いものはない」・・・
> おっしゃる通り、ここで質問することではなかったですね。
ここで質問しても構わないと思いますよ。
もともと利用規約に
「利用者が当サイトから得る情報などについての一切は、その受け手の責任において判断するもの」
とあり、それに同意して利用しているのですから…。
さて、質問についてですが、取引先がクレジットカードで一括決済していますので、お店から割り勘分の領収書を御社の社員がもらったとしても、その領収書で御社が経理処理すると虚偽の領収書による処理になります。
なぜなら、御社の社員はお店に割り勘分のお金を支払っていないのですから、そもそも領収書をもらえる立場にありません。
そうすると領収書がないのですから接待交際費にすることはできないということになります。
プログレス合同会社 さま
お返事いただきありがとうございます。
もちろんお金を支払っていないと虚偽の領収書になりますが、取引先の方へそのお金を渡して、クレジットカードでの支払いをその金額分を差し引いて経理処理してもらうようにしても、ダメでしょうか
> > おっしゃる通り、ここで質問することではなかったですね。
>
> ここで質問しても構わないと思いますよ。
> もともと利用規約に
> 「利用者が当サイトから得る情報などについての一切は、その受け手の責任において判断するもの」
> とあり、それに同意して利用しているのですから…。
>
> さて、質問についてですが、取引先がクレジットカードで一括決済していますので、お店から割り勘分の領収書を御社の社員がもらったとしても、その領収書で御社が経理処理すると虚偽の領収書による処理になります。
> なぜなら、御社の社員はお店に割り勘分のお金を支払っていないのですから、そもそも領収書をもらえる立場にありません。
>
> そうすると領収書がないのですから接待交際費にすることはできないということになります。
返信ありがとうございます。
大変わかりやすいご回答、ありがとうございます。
すごく納得でき、理解できました。
> > もちろんお金を支払っていないと虚偽の領収書になりますが、取引先の方へそのお金を渡して、クレジットカードでの支払いをその金額分を差し引いて経理処理してもらうようにしても、ダメでしょうか
>
> お店発行の領収書で、なおかつクレジットカード利用と書かれているものを元に取引先へ現金を支払う根拠がありません。
>
> 強いて方法があるとすれば、取引先から立替金の請求書をもらい支払うことです。
> その場合においても、御社の交際費を立替えたことを明確にするため、お店の名前や日時、参加者を請求書に明記してもらう必要があります。
>
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