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労務管理

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昇給時の金額が?

著者 emi さん

最終更新日:2007年05月22日 10:09

教えて下さい。昇給の時、給与の金額を誤って支払っていました。(少なく)この場合、さかのぼって支払いをして良いのでしょうか?
もし問題がなければ、何年までさかのぼって支給できますか?
因みに、本人に辞令は渡してあります。

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Re: 昇給時の金額が?

著者emiさん

2007年05月22日 18:59

ご回答有難うございます。
法人税が関係するのですね。勉強になりました。
顧問税理士さんに相談したいと思います。
今後も宜しくお願いします。

Re: 昇給時の金額が?

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年05月22日 20:32

法律上、給与債権時効は(本来の支払日から)2年間とされていますので、それ以上さかのぼって支払う義務はないと考えられます。しかし、任意に支払う分には差し支えありません。

なお、それらの支払はあくまで当該年度における所得・損金となりますので、所得税修正申告と、法人税の更正の請求を行うことになるかと思います。顧問税理士さんと事前に相談されることをお勧めします。

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