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労務管理

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有給休暇について

著者 happiness さん

最終更新日:2007年05月23日 17:23

有給休暇について教えて頂きたいのですが、退職に伴い有給残を消化して退職意向の社員がいます。退職日が4月2日だとして、弊社では新年度の有給付与を4月1日にしていますのでその社員に対し新年度の有給を付与し、全消化を認めなければいけないのでしょうか。
 宜しくお願いします。

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Re: 有給休暇について

著者ヨットさん

2007年05月23日 20:00

> 有給休暇について教えて頂きたいのですが、退職に伴い有給残を消化して退職意向の社員がいます。退職日が4月2日だとして、弊社では新年度の有給付与を4月1日にしていますのでその社員に対し新年度の有給を付与し、全消化を認めなければいけないのでしょうか。
>  宜しくお願いします。

基本的には退職者には時季変更権退職日までしか
ないため、退職日まで有給休暇をすべて使用するといわれても拒否できないのが原則です
そうは言っても引継ぎ等もあるため本人との話し合いで
説得することになります。
ただ問い合わせのケースは4/1に付与しても、4/1と4/2の2日間しか消化できないのが普通ですので(退職すると有給休暇の権利は消滅するため)大きな問題にはならないのでしょうか?
残休を買い取るかどうかは、会社の判断ですので
拒否できます
なお、総務の森でも多い質問ですので過去スレも検索で
参考にしてください

Re: 有給休暇について

著者happinessさん

2007年05月24日 08:27

ありがとうございました。とても参考になりました。 

もうひとつ問題がありまして、退職日を有給を全消化した末日に変更をしたいと申し出がありました。そのような事は認めなくてはいけないのでしょうか。本人は有給残が何日あるかすら分からない為問い合わせがあり、その日数を伝えたところ退職日の変更申し出があった次第です。
また、もし有給消化中に賞与支払日がきた場合、弊社ではその日に在籍があれば支給対象になるのですがその社員にもやはり支払うべきでしょうか。
 お分かりになるようでしたら教えて下さい。宜しくお願いします。

Re: 有給休暇について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2007年05月24日 08:55

> もうひとつ問題がありまして、退職日を有給を全消化した末日に変更をしたいと申し出がありました。そのような事は認めなくてはいけないのでしょうか。

既に双方合意の上で退職日が決定しているのであれば、応じる義務はありません。
一方、退職届はだされたものの、正式な受理が為されていない段階であれば、
撤回を認めざるを得ない可能性もあるでしょう。

Re: 有給休暇について

著者happinessさん

2007年05月24日 09:21

ありがとうございました。
 退職届は受理されています。本人との話し合いも必要かと思いますが円満に退職していただきたいので頑張ってみます。

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