相談の広場
有給休暇について教えて頂きたいのですが、退職に伴い有給残を消化して退職意向の社員がいます。退職日が4月2日だとして、弊社では新年度の有給付与を4月1日にしていますのでその社員に対し新年度の有給を付与し、全消化を認めなければいけないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> 有給休暇について教えて頂きたいのですが、退職に伴い有給残を消化して退職意向の社員がいます。退職日が4月2日だとして、弊社では新年度の有給付与を4月1日にしていますのでその社員に対し新年度の有給を付与し、全消化を認めなければいけないのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
基本的には退職者には時季変更権が退職日までしか
ないため、退職日まで有給休暇をすべて使用するといわれても拒否できないのが原則です
そうは言っても引継ぎ等もあるため本人との話し合いで
説得することになります。
ただ問い合わせのケースは4/1に付与しても、4/1と4/2の2日間しか消化できないのが普通ですので(退職すると有給休暇の権利は消滅するため)大きな問題にはならないのでしょうか?
残休を買い取るかどうかは、会社の判断ですので
拒否できます
なお、総務の森でも多い質問ですので過去スレも検索で
参考にしてください
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