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労務管理

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有給の前借りについて

著者 Natch! さん

最終更新日:2007年05月24日 20:11

毎年4月に有給促進日があって一斉に従業員に有給取得させるのですが、新入社員は試用期間なので有給券がありません。この場合、有給の前借りで休ませて正社員登用時に、前借りした分を減らして付与するのは会社として違法となるのでしょうか?

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Re: 有給の前借りについて

前借りを認めるのは会社毎の慣習かもしれませんが、本人の希望に反することがある場合、一斉に取得させるのはまずいんじゃないでしょうか。
弊社も新人のみならず、有給の前借りの習慣がありましたが、今では廃止しました。管理するセクションンの負担大ですからね。

Re: 有給の前借りについて

著者ヨットさん

2007年05月26日 00:23

> 毎年4月に有給促進日があって一斉に従業員に有給取得させるのですが、新入社員は試用期間なので有給券がありません。この場合、有給の前借りで休ませて正社員登用時に、前借りした分を減らして付与するのは会社として違法となるのでしょうか?

前貸しの法的な点について補足します
法的には本人希望時も含め前貸義務はないため
付与することは事業者の判断でできます
(付与自体は違法ではありません)
ただし、前貸分を来年度減らすときに
減らした後の日数が法定の有給休暇付与日数以下だと
違反になります
また、有給休暇権利発生日前に退職した場合は賃金清算が
必要ですし、出勤率8割以下の場合も賃金清算となります
よって、違法ではありませんが、いろいろな問題が
発生するため、実施しないほうが良いと思います

Re: 有給の前借りについて

著者ヨットさん

2007年05月26日 00:30

> 毎年4月に有給促進日があって一斉に従業員に有給取得させるのですが、新入社員は試用期間なので有給券がありません。この場合、有給の前借りで休ませて正社員登用時に、前借りした分を減らして付与するのは会社として違法となるのでしょうか?

ひとつ確認です
有給促進日とは何でしょうか?
もし、39条5項の計画的付与でしたら(労使協定を確認
してみてください)前貸しは法律違反になり、、付与日数を増やすか、休業手当の支払い義務が発生しますので注意してください

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