相談の広場
毎年4月に有給促進日があって一斉に従業員に有給取得させるのですが、新入社員は試用期間なので有給券がありません。この場合、有給の前借りで休ませて正社員登用時に、前借りした分を減らして付与するのは会社として違法となるのでしょうか?
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> 毎年4月に有給促進日があって一斉に従業員に有給取得させるのですが、新入社員は試用期間なので有給券がありません。この場合、有給の前借りで休ませて正社員登用時に、前借りした分を減らして付与するのは会社として違法となるのでしょうか?
前貸しの法的な点について補足します
法的には本人希望時も含め前貸義務はないため
付与することは事業者の判断でできます
(付与自体は違法ではありません)
ただし、前貸分を来年度減らすときに
減らした後の日数が法定の有給休暇付与日数以下だと
違反になります
また、有給休暇権利発生日前に退職した場合は賃金清算が
必要ですし、出勤率8割以下の場合も賃金清算となります
よって、違法ではありませんが、いろいろな問題が
発生するため、実施しないほうが良いと思います
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