相談の広場
今年の4月より雇用した従業員の年末調整で困っています。
初めての年末調整なので理解できていないことも多いのでご教授願えれば幸いです。
年末調整のため、前職(法人でない事業主に雇用)から源泉徴収票を取り寄せてもらいました。
ですが見方がいまいち分からず困っています。
源泉徴収票には
個人の情報と
種別 給料 賞与
支払金額 100万程度
給与所得控除後の金額 36万程度
所得控除の額の合計 38万(基礎控除?)
源泉徴収税額 0
この情報のみで あとは空欄です
私も初めてなので こちらの源泉徴収票もこれからなのですが
どう合算したら良いのでしょうか・・・
どうかお力をお貸しください
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おはようございます。
もしかして、年末調整された源泉徴収票でしょうか。4月前の退職で年末調整したものは発行は通常しないですが、記載の内容を考えると年末調整がされている内容と思います。
発行した事業主にお問い合わせを行い、年末調整していないのであれば、年末調整していない源泉徴収票を発行してもらってください。多分、発行された源泉徴収票が誤った記載になっていると思われるためです。
そうでなければ、もしくはそれでも解決しない場合には、御社で年末調整を行う前に、税務署にお尋ねください。ケースによっては年末調整せず確定申告で対応することになる場合もありえるかと思われます。
> 今年の4月より雇用した従業員の年末調整で困っています。
> 初めての年末調整なので理解できていないことも多いのでご教授願えれば幸いです。
>
> 年末調整のため、前職(法人でない事業主に雇用)から源泉徴収票を取り寄せてもらいました。
>
> ですが見方がいまいち分からず困っています。
>
> 源泉徴収票には
> 個人の情報と
>
> 種別 給料 賞与
> 支払金額 100万程度
> 給与所得控除後の金額 36万程度
> 所得控除の額の合計 38万(基礎控除?)
> 源泉徴収税額 0
>
>
> この情報のみで あとは空欄です
>
> 私も初めてなので こちらの源泉徴収票もこれからなのですが
> どう合算したら良いのでしょうか・・・
>
> どうかお力をお貸しください
>
こんにちは。
御社に年末調整の義務はあるけれども、前職の源泉徴収票が正しくないことが疑われるので、年末調整をおこなわなくてもよいかどうか、行うほうがよいかどうか、という点について税務署の判断を仰いてください。
結果、税務署の判断が年末調整をおこなわないという判断・指導であれば、御社も年末調整を行っていない源泉徴収票を発行して、本人に確定申告を行ってもらうことも方法の1つになる場合もありますが、その対応が適切かどうかは税務署の判断を求めることがよいと考えます。
現在の状況を税務署に相談していただき、税務署の指示に従って対応していただくことがよろしいかな、と思います。
> 早速のご回答ありがとうございます。
>
> 前職の事業主様がなかなか連絡の取れずらい方で再三の請求で去年の源泉徴収票を送ってきたり・・・
> 今回の源泉徴収票も夏頃から連絡していてやっといただけたのですが、
>
> この調子ですと当方の年末調整までに間に合わないかもしれず、従業員に申し訳ないのですが、
>
> 本人が確定申告を行う場合には
> 当方からはどういった書類を発行すればよいでしょうか?
>
> 年末調整での対応ができなかった場合 本人に分かりやすくアナウンスしてあげるために出来ることはありますでしょうか?
>
> お恥ずかしながら 何分、当方も起業初年度で初めてのことばかりで調べても調べても追いつかなく・・・
>
著者 拓歩電設いちかわ さん 最終更新日:2018年12月27日 07:42について私見を述べます。
① 年の中途で再就職した人については、税務署から配布された説明パンフ
「平成30年分年末調整のしかた」36ページの上から5行目以下に書い
てあります。
② これに拠れば、前職分の給与支払額・同天引きした社会保険料の金額・
同天引きした所得税の額を、前職企業が発行した源泉徴収票に記載してある
額を、拓歩電設いちかわ様の会社のそれら金額と合算しなければなりませ
ん。
③ 給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計は無視して下さい。
④ 拓歩電設いちかわ様の会社が発行する源泉徴収票には、用紙の上から3分
の1辺りにある摘要欄に、前職の住所・名称・前職を退職した日・前職が
支払った給与の額・前職が天引きした所得税の額・前職が天引きした社会保
険料の額を記載します。
このことは、税務署から配布された説明パンフ「平成30年分給与所得の
源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」9ページ本文上から10行
目(4)以下に書いてあります。
⑤ なお、初めての年末調整であれば、前記各説明書を1文字も漏らさず熟読
しましょう。その上でなお理解しがたい部分を総務の森や税務署で聞くこと
をお勧めします。
総務の森などでは、聞かれたことだけを断片的にお答えするので、木を見
て山を見ざるが如くになる恐れがあります。
こんにちは。
正しくない源泉徴収票が交付されることがあるとは、きちんとされている方であればわからなくても仕方がないと思いますよ。
結果として、前職の源泉徴収票がない状態のままになれば御社において年末調整を行うことはできませんから、御社も年末調整せず源泉徴収票を交付し、本人には確定申告を行ってもらうように説明することになります。その際には、前職の源泉徴収票も必要になる旨、伝えてあげてください。
前職の正しい源泉徴収票が間に合うようであれば、御社にて年末調整をしてあげてください。
> ありがとうございます。
> 勉強不足でお恥ずかしい限りです。
> 結局 前職から発行された源泉徴収票では前職での源泉徴収されていた記録が読み取れないもの(未完)ということがわかりました。
>
> 源泉徴収票の正しい読み解き方を勉強しなおします
>
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