相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

帳票等の保存期間について

著者 ぷるぷる さん

最終更新日:2007年05月25日 09:47

退職者の履歴書などの入社書類の保存期間は何年なのでしょうか?
労働基準法では3年となっていますが、他のサイト等でみると10年または永久との記載があります。
上記の回答、または、信頼できるサイト等があれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 帳票等の保存期間について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年05月27日 14:50

保管が必要な書類は、ほとんどの書類は、自主的に、決定することができますが、一部の書類では、法律でその保存期間を決められています。
この一部を次に示します。(今後、規制緩和などにより変更される場合があります。)

文書の種類 保存期間 法律
株主総会議事録、商業帳簿 十年 商法

仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿、
棚卸表、賃借対照表、損益計算書
注文書・見積書・契約書の控え 七年 所得税法、法人税

財産形成非課税貯蓄申込書・移動申請書
五年 所得税

雇用保険被保険者に関する書類 四年 雇用保険法

労働者名簿、雇入、解雇、
退職に関する書類 三年 労働基準法

健康保険被保険者資格取得確認通知書
二年 健康保険

このほか医療関係では、診療録(カルテやレントゲンフィルム)などは医師法、歯科医師法などで5年間の保存が義務付けられています。

法律で規定されていないその他の書類は、自主的に保存期間を定めれば良いわけですが、基本的には業務に差し障りのないようにするのが最低限必要な期間でしょう。また、全社一律に決められるものもありますが、部門ごとに決めるほうが現実に即したものとなり、守りやすいルールとなります。
顧客との取引などはPL法を念頭におくほか、信頼関係を維持するために、ある程度の期間は保存が必要です。しかし、基準を決めないでいると、いつまでも廃棄できないでいることとなります。業務内容にもよりますが、おおむね次のようなものでしょうか。

一般の連絡書など 不要になり次第
予算関係書類 1年 or 2年

予算関係書類(3ヵ年計画などが基準の場合) 基準年限
特許関係 権利消失まで
研究記録など 特許取得まで
ノウハウなど 公知となるまで
など、あなたの会社内で規程、規則を定めておけばよいでしょう

Re: 帳票等の保存期間について

著者ぷるぷるさん

2007年05月28日 08:45

久保FP事務所様

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP