相談の広場
最終更新日:2019年01月15日 22:45
初の相談です。よろしくお願いします。
弊社ではこの度有給休暇の付与日を以下のとおり変更することになりました。
(現)入社日の属する月の1日から半年後に付与
※4月1日入社も15日入社も10月1日付与
(改)入社日から半年後に付与
※4月1日入社は10月1日付与4月15日入社は10月15日付与
弊社はパートタイマーも多く正社員も含めて入社日がバラバラなため(改)に移行するにあたって管理も複雑化してしまいます。そもそも総務事務一年目なため知識もありません。
何をどう進めて何に気をつけるなど先が見えず困っています。どなたかご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
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おはようございます。
就業規則に有給休暇についての条項があると思いますので、その変更がまず必要になるでしょう。
それによって、今回の変更によってすでに入社している方も有給休暇の付与日が入社日に準じて変更になるということでしょうか。 その場合には、毎年ある月の1日に付与していたものをその月の15日に付与する変更になるのであれば、労働基準法違反になるので、できません。
全従業員が対象になるのであれば、切替の時に法に違反しないように対応が必要になります。
あと、この決定は就業規則の不利益変更にはなるかと思いますので、その変更に対しての合理的な理由と必要性はなにでしょうか。 合理的な理由と必要性が明確であれば、かならずしも個別の合意まで必要が無いことはありますが、理由がないのであれば個別の合意が必要になるとも思います。
ただ、総務1年目とありますので、上記業務を1人でおこなっているのではなさそうに思えますが、会社として、例えば就業規則の変更もルーキさん1人でおこなうのでしょうか。
> 初の相談です。よろしくお願いします。
> 弊社ではこの度有給休暇の付与日を以下のとおり変更することになりました。
>
> (現)入社日の属する月の1日から半年後に付与
> ※4月1日入社も15日入社も10月1日付与
>
> (改)入社日から半年後に付与
> ※4月1日入社は10月1日付与4月15日入社は10月15日付与
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> 弊社はパートタイマーも多く正社員も含めて入社日がバラバラなため(改)に移行するにあたって管理も複雑化してしまいます。そもそも総務事務一年目なため知識もありません。
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> 何をどう進めて何に気をつけるなど先が見えず困っています。どなたかご教授いただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
> 上層部より合理的な理由は伺っておりません。
>
> 4月に一斉付与をしたほうが良いのではないかという話が出ているのですが、それについては問題はあるのでしょうか。
年次有給休暇の斉一的取り扱いについては、管理しやすい面と有給休暇の付与時期における不公平との両面が存在します。
なので、基準日を設けて斉一的取り扱いをおこなうことがよいかどうか、については会社ごとの判断によるでしょう。
そもそも御社においては、毎月1日を基準日とした有給休暇を付与している状況です(年12回の基準日)。
今回、それを入社日を基準にした付与に変更することをおこなう決定をした状況かと思います。
とすれば、基準日を年1回にするということと、雇入れから6ヶ月を基準日とすることとは、完全に考え方が異なるといえます。
そもそも”決定”する前なのでしょうか。現在ある状況に対して何が問題であり、どのように改善したいのかは経営陣が考えることでも有るかと思います。 年12回の基準日を、それぞれの入社日に併せるのか、年1回にするのかは、方向性が異なるといえると思います。
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