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税務管理

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時短勤務者の休日出勤、給与について

著者 パラサイト さん

最終更新日:2019年01月24日 16:10

初めまして。
調べても結局分からず、今回こちらに相談させて頂こうと思いました。
ご教示お願い致します。

仕事での通常勤務は
8:45~17:45(休憩1h)(実働8h)
土日祝休み

この度、育児休業から復帰した社員が時短勤務になります
9:00~16:00(休憩1h)(実働6h)
土日祝休み

ですが、他店舗で土曜日の午前中やっているところがあり、そこの店舗が人手不足で土曜日に手伝いに行ってもらいたいと思っています。
その場合の土曜日出勤分の給与はどのような計算が合ってますか?
(移動距離は抜いて下さい)
(時短勤務なのでしゅう40時間以内に収まるなら通常の時間給または土日はお休みなので休日出勤手当分の上乗せが必要、等)

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Re: 時短勤務者の休日出勤、給与について

お疲れさんです


育児短時間勤務の場合の給与計算方法につきましては、勤務する時間数が減っても従来通りの賃金支払を行うか、時間数に比例して減額した賃金を支払うかいずれかで対応することとなります。
こうした事柄はトラブルを避けるためにも本来就業規則で定めておかなければならない事項ですので注意が必要です。

お話しのケースで、育児休業給与計算方法が前期のケースでスト、土の出勤は時間外、それに貴社の休日となる場合には割町計算が必要です。
ただし、後期の計算方法であれば、日8時間週40時間愛であれば通常の給与計算方法となります。
念のため 就業規則給与計算について確認してください。

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