相談の広場
従業員の子供がアルバイトを始めました。昨年秋から始めたようですので昨年分に関しては問題ないと思うのですが、今年の分について質問です。
アルバイト先では業務に次第に慣れてきたようで、シフト回数も時間も多くなってきたそうです。このペースでいくと今年の収入は年間145万円ほどです。
質問は、タイトルの通り、従業員本人の所得税と住民税がどうなるか、という点です。状況的には、従業員の年収は540万円ほど、アルバイトをしているこの子供が今年は19歳になる大学生1年生(早生まれ)で、下の子は幼児です。奥さんがパート収入100万円です。現在、住宅ローン控除(あと6年)があり、所得税は全額戻ってきております。住民税は月に5,000円ほどです。
私は、「住宅ローン控除があるので、お子さんがいくら稼いでも影響はないのでは?」と回答しましたが、従業員からは、住民税が高くなったりしないかと聞かれ、わからずに困っております。お分かりの方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
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こんにちは。
お子さんの年収が結果として103万円を超えるのであれば、従業員さんの税の扶養になることはできませんから、扶養控除はなくなります。その分、所得税は高くなるでしょう。
住民税についても扶養から外れますので、扶養控除1人分が所得から控除できなくなりますので、その分だけ住民税は高くなるでしょう。
ざっくりいくらになるのか、については、扶養控除がそのお子さん分がなくなったらどのようになるのかを、前年度分で計算してみれば大凡は計算できるかと思います。
扶養控除を受けることができなくなった分を、住宅ローン減税で対応できるかどうかは、実際に計算してみていただくことがよいかと思います。
扶養控除を受けたいのであれば、扶養親族に該当している必要があります。
扶養控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
なお、明らかに年収要件で扶養控除を受けることができないのであれば、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書における「控除対象親族」の部分を異動として提出を受けていただくとよいかと思います。
あと、会社として、そのお子さんが週30時間以上労働していたり(→お子さん自身が社会保険に加入となるとき)、年130万円(月収108,334円)以上になるようであれば、健康保険の扶養の条件を満たさなくなる可能性があるので、それに該当する場合にいては、すみやかに扶養から外す手続きが必要になります。
健康保険の扶養(協会けんぽの場合:日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html
> 従業員の子供がアルバイトを始めました。昨年秋から始めたようですので昨年分に関しては問題ないと思うのですが、今年の分について質問です。
> アルバイト先では業務に次第に慣れてきたようで、シフト回数も時間も多くなってきたそうです。このペースでいくと今年の収入は年間145万円ほどです。
> 質問は、タイトルの通り、従業員本人の所得税と住民税がどうなるか、という点です。状況的には、従業員の年収は540万円ほど、アルバイトをしているこの子供が今年は19歳になる大学生1年生(早生まれ)で、下の子は幼児です。奥さんがパート収入100万円です。現在、住宅ローン控除(あと6年)があり、所得税は全額戻ってきております。住民税は月に5,000円ほどです。
> 私は、「住宅ローン控除があるので、お子さんがいくら稼いでも影響はないのでは?」と回答しましたが、従業員からは、住民税が高くなったりしないかと聞かれ、わからずに困っております。お分かりの方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。
所得税と住民税は、制度が違いますので、別々に考えましょう。
もちろん健康保険も。。。です。
所得税は、年分精算し、年末調整(又は確定申告)により、既に支払っている所得税との調整(還付、追徴)を行います。
よって、前年分は影響ないとしても、今年の分においては、影響が出ると思われます。
給与支払も始まっていますので、平成31年分扶養控除申告書の内容と異なるのであれば、訂正や追記、書き直ししてただくようにしましょう。。
住民税においては、前年分の所得にたいして今年の給与から特別徴収されたり、個人で納付することになります。(事後精算のため還付制度ではない)
よって、今年の住民税に影響は出ないけど、来年支払う住民税には影響が出るかもしれないと思われます。。。そのため、今年の6月以降の住民税より、来年納付する住民税を考慮しなければいけないでしょう。。
健康保険については、その時からの年収見込額で、、となっています。
よって、年収が130万円を超えたときからではなく、超える見込みがあるのであれば、今から健康保険の被扶養者は外れることになります。
給与をもらった日でもなければ、締日でもありません。収入が増えると見込まれた日から被扶養者にはなれません。。。ご注意を。
お子さんが学生であれば、月々少しずつ収入調整してもらった方が良いでしょう。
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