相談の広場
変形労働時間制が採用されています。
夜勤の休憩時間について質問です。
16時30分から翌日9時30分までの勤務です。
その時間交代要員はなく、一人での勤務となります。
コーヒーを飲んだり、携帯を構ったり、読書したりする余裕はあります。
ただ、その時間内は何かあれば対応しないといけないし、何かあれば責任が問われる事になります。
休憩なし、というような事は、変形労働時間制で合法的に良しとされるのでしょうか。
個人的には遡って時間外勤務手当などの対価を求めていきたいです。
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こんにちは。
> ただ、その時間内は何かあれば対応しないといけないし
それは、使用者の指揮命令下にあるため休憩時間としては扱えない、と考えます。
休憩として扱えないですから、休憩時間として賃金控除もできません。
6時間以上の労働をさせるのであれば、休憩時間を設けないのは、労働基準法に違反するといえます。
完全な休憩時間を設けることができないのであれば、そもそもその業務は1名ではできない業務といえますので、その点からの改善が必要であると考えます。 賃金さえ払えばよい、ということにはならないです。
> 変形労働時間制が採用されています。
> 夜勤の休憩時間について質問です。
> 16時30分から翌日9時30分までの勤務です。
> その時間交代要員はなく、一人での勤務となります。
> コーヒーを飲んだり、携帯を構ったり、読書したりする余裕はあります。
> ただ、その時間内は何かあれば対応しないといけないし、何かあれば責任が問われる事になります。
>
> 休憩なし、というような事は、変形労働時間制で合法的に良しとされるのでしょうか。
> 個人的には遡って時間外勤務手当などの対価を求めていきたいです。
お疲れさんです
追記します。
最近 経緯業務 介護施設など審にゃ勤務者への対応が不適切であるとして改善命令などよく耳にします・
お話しのケースでは まずは18時間近く束縛された状況回にあるようですから、当のこと3時間の休憩時間を求めることが必要ではないでしょうか。
警備業 介護業務など、時には時間を追っての業務となりますから、当然のこと、おひとりではむつかしいでしょう。
ご専門家Hp
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