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労務管理

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時間単位 有給休暇(非常勤) 支給額について

著者 ゆっこ1881 さん

最終更新日:2019年02月08日 11:35

現在、有休休暇は、1日、半日単位で取得出来ます。4月から時間単位でも取れるようにと動いております。
そこで、非常勤の支給金額の算出について教えていただきたいと思います。
現在は、
・有休賃金=有休使用月の前3ケ月課税支給額÷総歴日数
・有休賃金=有休使用月の前3ケ月課税支給額÷実労働日数×60%
どちらか高い方を支給しております。

時間単位で取得した場合の有休賃金の算出方法を教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

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Re: 時間単位 有給休暇(非常勤) 支給額について

著者ショウジョウトンボさん

2019年02月08日 13:30


こんにちは。

労使協定で定めてくださいね。就業規則への記載もお忘れなく。

現在支給している金額の時間当たりの金額でよろしいのでは?


非常勤の方の給与形態は、日給月給日給でしょうか?
その場合、年休を取得した時間を就労したとみなし、賃金控除せずに支給するという方法が一般的だと思います。

Re: 時間単位 有給休暇(非常勤) 支給額について

著者村の長老さん

2019年02月08日 15:11

こちらのパンフがわかりやすいかと。

https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

Re: 時間単位 有給休暇(非常勤) 支給額について

著者ゆっこ1881さん

2019年02月08日 17:34

> こちらのパンフがわかりやすいかと。
>
> https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-04.pdf

添付パンフとてもわかりやすいです。
参考になりました。ありがとうございます。

Re: 時間単位 有給休暇(非常勤) 支給額について

著者ゆっこ1881さん

2019年02月08日 17:35

>
> こんにちは。
>
> 労使協定で定めてくださいね。就業規則への記載もお忘れなく。
>
> 現在支給している金額の時間当たりの金額でよろしいのでは?
>
>
> 非常勤の方の給与形態は、日給月給日給でしょうか?
> その場合、年休を取得した時間を就労したとみなし、賃金控除せずに支給するという方法が一般的だと思います。
>

労使協定就業規則へと変更致します。
ありがとうございます。

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