相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

今年4月からの有給

著者 おわりなごやか さん

最終更新日:2019年02月09日 17:29

他の相談サイトで質問したものの答えが選ら得ないので、知見のあるかた、お願いします。

A:年10日以上労働者が対象とは、法定の付与日数ということでよろしいでしょうか。たとえば次のいずれも、使用者に義務なしとしてもいいのでしょうか。
A1:週4パート(週30時間未満)さんに入社時に10日付与
A2:出勤率8割無いフルタイムに10日以上付与


B:厚労省パンフにケース3(リーフレットでは4)として、入社したて新入社員に法定10日を入社時5日、半年後5日分割付与している。説明には合算して10日に達した日(基準日)から1年とする(ただし先行して付与し基準日前に取得した分を基準日後の義務日数から控除できる)。ここでわからないのは

入社時5日、半年後に10日以上付与した(以後勤続年数付与数は法定通り)場合は、ケース3にあてはまらず、先行5日は独自付与として基準日前取得は控除にも使えない。という考えの当否。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

スポンサーリンク

Re: 今年4月からの有給

著者tonさん

2019年02月09日 19:48

> 他の相談サイトで質問したものの答えが選ら得ないので、知見のあるかた、お願いします。
>
> A:年10日以上労働者が対象とは、法定の付与日数ということでよろしいでしょうか。たとえば次のいずれも、使用者に義務なしとしてもいいのでしょうか。
> A1:週4パート(週30時間未満)さんに入社時に10日付与
> A2:出勤率8割無いフルタイムに10日以上付与
>
>
> B:厚労省パンフにケース3(リーフレットでは4)として、入社したて新入社員に法定10日を入社時5日、半年後5日分割付与している。説明には合算して10日に達した日(基準日)から1年とする(ただし先行して付与し基準日前に取得した分を基準日後の義務日数から控除できる)。ここでわからないのは
>
> 入社時5日、半年後に10日以上付与した(以後勤続年数付与数は法定通り)場合は、ケース3にあてはまらず、先行5日は独自付与として基準日前取得は控除にも使えない。という考えの当否。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
> https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
>
>

こんばんは。
まず御社の有給付与の規定をご確認ください。
書かれた付与方法ですが御社では基本入社時付与なのでしょうか。
それとも雇用半年付与なのでしょうか。
その混在なのでしょうか。
まずそこの記載がないと有給付与使用者義務なしと書かれても付与義務なしとは出来ないとなります。
入社時付与が無くとも半年後の付与は発生します。
付与規定において入社時付与となっているのであれば週4日勤務でも付与する必要があると思います。
日数は10日ではありませんので7日全日なのかフルタイム者と同様の5日となるのかは規定によります。
継続雇用出勤率8割以下の場合は付与自体発生しませんが規定において付与がされるとある場合は付与が必要です。その場合は法定付与ではなく自社独自で設定した有休…いわゆる特別休暇の範疇になろうかと考えます。
また次に書かれている5日控除等の内容は5日有給使用義務についてになります。
書かれている内容が付与についてと使用義務と両方についてになりますがもう少し詳細な記載があればまた別の回答も得られると思います。
とりあえず。

Re: 今年4月からの有給

著者おわりなごやかさん

2019年02月09日 21:14

舌たらずでもうしわけない。
ABともに使用者の年5日指定義務に関する質問でした。Aは対象労働者でないかどうか。Bはケース3にあたらないかどうかの質問でした。


> こんばんは。
> まず御社の有給付与の規定をご確認ください。
> 書かれた付与方法ですが御社では基本入社時付与なのでしょうか。
> それとも雇用半年付与なのでしょうか。
> その混在なのでしょうか。
> まずそこの記載がないと有給付与使用者義務なしと書かれても付与義務なしとは出来ないとなります。
> 入社時付与が無くとも半年後の付与は発生します。
> 付与規定において入社時付与となっているのであれば週4日勤務でも付与する必要があると思います。
> 日数は10日ではありませんので7日全日なのかフルタイム者と同様の5日となるのかは規定によります。
> 継続雇用出勤率8割以下の場合は付与自体発生しませんが規定において付与がされるとある場合は付与が必要です。その場合は法定付与ではなく自社独自で設定した有休…いわゆる特別休暇の範疇になろうかと考えます。
> また次に書かれている5日控除等の内容は5日有給使用義務についてになります。
> 書かれている内容が付与についてと使用義務と両方についてになりますがもう少し詳細な記載があればまた別の回答も得られると思います。
> とりあえず。

Re: 今年4月からの有給

著者tonさん

2019年02月09日 23:25

> 舌たらずでもうしわけない。
> ABともに使用者の年5日指定義務に関する質問でした。Aは対象労働者でないかどうか。Bはケース3にあたらないかどうかの質問でした。
>

こんばんは。
パートの有給付与ですが週4日ですと10日付与ではなく採用初年度法定は7日付与になりますが法定以上の10日付与なんですね。
パートといえども10日付与であれば5日の義務範疇になります。
出勤率8割以下は付与があるかどうかの判断になります。
8割以下で今年度の付与がなければ5日使用の義務は発生しません。
パートで5日以下勤務の場合初年度ではなく数年先で10日付与になる年度がありますのでその時からが5日使用義務が発生します。

週4日出勤(年間169日から216日)で3年以上、
週3日出勤で5年半以上経過し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば有給取得日指定の義務対象となる。

また先行付与で5日、事後10日付与の場合は10日付与された日から5日の義務が発生しますが先行付与時に使用した分は5日に含めるものと判断していいと考えます。
本来は10日付与であるものを法定以上付与することと使用義務はまた別物と判断できるパンフ説明になっていると思います。
まず現状の有休規定をご確認ください。
パートの10日付与も事後10日付与もどちらも法定以上の付与となりますのでそのような規定になっているのかどうかもご確認ください。
とりあえず。

Re: 今年4月からの有給

著者いつかいりさん

2019年02月11日 15:53

難しい問です。

1)39条新7項「(意訳)法の規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10日以上である労働者」とあるので、法定より上回る日数で10日以上付与しても、対象労働者でないでしょう。8割未満出勤者も法の付与義務は生じないので、同じく10日以上付与しても対象者でないといえます。

2)こちらは、ケース3(リフーレット④)でいうところの分割付与でないとする理由はないのではないでしょうか。先行してあたえた基準日(後行付与日)前の期間中に取得した日数も、基準日からの1年間の義務5日にカウントできるのですから。また期間伸長の7.5日といったこともないようです。

Re: 今年4月からの有給

著者tonさん

2019年02月11日 21:14

> 難しい問です。
>
> 1)39条新7項「(意訳)法の規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10日以上である労働者」とあるので、法定より上回る日数で10日以上付与しても、対象労働者でないでしょう。8割未満出勤者も法の付与義務は生じないので、同じく10日以上付与しても対象者でないといえます。
>
> 2)こちらは、ケース3(リフーレット④)でいうところの分割付与でないとする理由はないのではないでしょうか。先行してあたえた基準日(後行付与日)前の期間中に取得した日数も、基準日からの1年間の義務5日にカウントできるのですから。また期間伸長の7.5日といったこともないようです。
>


こんばんは。
いつかいりさまの返答を読んで当方の矛盾に気づきました。
5日以下のパート付与についての法定以上であっても法の適用は受けませんよね。
問者様には失礼しました。
前提がはっきりしない中での推測を交えてでしたので規定関係についてもう少し情報が頂ければさらに別な回答もあるやもしれません。
いつかいりさまには謝辞を
問者様にはお詫びを
合わせて申し上げます。
とりあえず。

Re: 今年4月からの有給

著者いつかいりさん

2019年02月12日 20:19

Bについて、再考します。パンフケース3に補足が書いてあり、これを考察にいれてませんでした。

補足には先行付与1年内に、勤続1年半目の付与をする必要があります。先行付与が法定の一部(分割)付与であるなら、ケース3のとおりで、先行付与の基準日前取得分も5日にカウントできます。

一方で、先行付与はまるまる法定を上回る独自付与、後行が純粋の法定付与(勤続半年目)とするなら、後行の1年後を勤続1年半目の付与(先行から1年超えていても違法でない)と主張する余地があります。であれば、先行分の取得は5日のカウントにいれない、ダブり期間もなし、ということになろうかと。

ton さんへ、前提明確でない質問ですし、取り違えのリスクは質問者さんがおうのでしょうから、気になさらずともよろしいのでは。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP