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税務管理

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20年前の未収入金の雑損について

著者 カイタカ さん

最終更新日:2019年02月11日 12:59

20年くらい前に従業員が仕事中にトラブルで、相手に怪我をさせてしまいました。
相手の休業中の補償と和解金で300万円近く払い、その時は従業員の立替金として計上していました。従業員退職して6年くらいたちました。ずっと何十年も利益が出ず、未処理のままでしたが、今期、黒字となり、会計事務所と相談して雑損として落としました。
事件後も働き、公的退職金(会社は払っていない)も支払われているが、一円も回収できていない点を指摘されました。退職時に立替金の返済を求める文書の通知はしました。やめられては困るので強く請求しなかったて言うことはあります。
示談書はあったのですが、もういらないだろうと2年位前に捨てました。
元帳には、元従業員の立替金として30万円数回と150万円を支払ったことは確認(20年前の元帳確認にはかなりの時間かかりました)できましたが、そのほかに確認する方法がありません。元従業員の住所、電話、通帳番号を知らせましたが、電話が通じなくて確認はできていません。
今私は親の介護をしており、調査に要する時間がとても苦痛でした。寝る時間をさいて調査協力いたしました。
税務署の人に20年も前の事を雑損として認めらないと言うのであれば当然税金を払います。この資料を出して元従業員に確認して、立替が事実であれば認めてくれる可能性があるのか?ないのであれば、親を介護(癌末期)している自分にとってこの時間は、なんなんだろうと、質問してみました。
税務署の説明を聞いていても、認めてくれないような返答なのに何故無意味な調査をさせるのか疑問です。専門家から見て、認められる可能性のある案件なのか、お聞きしたい。

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Re: 20年前の未収入金の雑損について

著者tonさん

2019年02月11日 14:13

> 20年くらい前に従業員が仕事中にトラブルで、相手に怪我をさせてしまいました。
> 相手の休業中の補償と和解金で300万円近く払い、その時は従業員の立替金として計上していました。従業員退職して6年くらいたちました。ずっと何十年も利益が出ず、未処理のままでしたが、今期、黒字となり、会計事務所と相談して雑損として落としました。
> 事件後も働き、公的退職金(会社は払っていない)も支払われているが、一円も回収できていない点を指摘されました。退職時に立替金の返済を求める文書の通知はしました。やめられては困るので強く請求しなかったて言うことはあります。
> 示談書はあったのですが、もういらないだろうと2年位前に捨てました。
> 元帳には、元従業員の立替金として30万円数回と150万円を支払ったことは確認(20年前の元帳確認にはかなりの時間かかりました)できましたが、そのほかに確認する方法がありません。元従業員の住所、電話、通帳番号を知らせましたが、電話が通じなくて確認はできていません。
> 今私は親の介護をしており、調査に要する時間がとても苦痛でした。寝る時間をさいて調査協力いたしました。
> 税務署の人に20年も前の事を雑損として認めらないと言うのであれば当然税金を払います。この資料を出して元従業員に確認して、立替が事実であれば認めてくれる可能性があるのか?ないのであれば、親を介護(癌末期)している自分にとってこの時間は、なんなんだろうと、質問してみました。
> 税務署の説明を聞いていても、認めてくれないような返答なのに何故無意味な調査をさせるのか疑問です。専門家から見て、認められる可能性のある案件なのか、お聞きしたい。


こんにちは。専門家ではなく私見ですが…
言われているのは今回税務調査があり立替金についての詳細を求められたという事でよろしいですか?
税務調査では不明・不合な点の詳細確認をすることはよくあります。
立替金も生活費の立替なのかそうではないのか、退職時に精算せずに放置している事、当然利息計算…立替=貸付の判断…もしていない事等色々な方向から検討する材料を会社に求めます。
まだ立替金の残高があるうちに示談書廃棄はしない方がよかったと思います。
退職時に精算出来なかったのであれば給与処理等なんらかの本人利益として処理出来ればよかったですね。
雑損として認めるかどうかは税務署の判断ですから何とも言えません。
もし損失として処理するなら赤字であろうとも処理すべき時期があります。
その時期を逸したことによる否認も考えられます。
黒字だから損失可能、赤字だから損失出来ないとはなりません。
立替金も債権の扱いになりますので売掛金等と同様に時期の考慮が必要です。
個人的には対象者が退職してからの経年が不明なので何とも言えませんが難しいかと考えます。
決算書では損失処理で残高を減らし、申告別表加算が必要な案件の可能性が大きいですね。
とりあえず。

Re: 20年前の未収入金の雑損について

著者カイタカさん

2019年02月11日 14:35


> こんにちは。専門家ではなく私見ですが…
> 言われているのは今回税務調査があり立替金についての詳細を求められたという事でよろしいですか?
> 税務調査では不明・不合な点の詳細確認をすることはよくあります。
> 立替金も生活費の立替なのかそうではないのか、退職時に精算せずに放置している事、当然利息計算…立替=貸付の判断…もしていない事等色々な方向から検討する材料を会社に求めます。
> まだ立替金の残高があるうちに示談書廃棄はしない方がよかったと思います。
> 退職時に精算出来なかったのであれば給与処理等なんらかの本人利益として処理出来ればよかったですね。
> 雑損として認めるかどうかは税務署の判断ですから何とも言えません。
> もし損失として処理するなら赤字であろうとも処理すべき時期があります。
> その時期を逸したことによる否認も考えられます。
> 黒字だから損失可能、赤字だから損失出来ないとはなりません。
> 立替金も債権の扱いになりますので売掛金等と同様に時期の考慮が必要です。
> 個人的には対象者が退職してからの経年が不明なので何とも言えませんが難しいかと考えます。
> 決算書では損失処理で残高を減らし、申告別表加算が必要な案件の可能性が大きいですね。
> とりあえず。
>
ご回答ありがとうございます。
当方、建設業を営んでいまして、赤字でも処理すべきとの理解はしておりますが、赤字にはできないという事情がありまして、会計事務所と相談してずっとやってきました。従業員は6年位前に退職しました。
決算処理の時は、会計事務所のアドバイスもなく、雑損で処理しましたが、そんなこと認めてもらえないとのアドバイスがあれば当然雑損処理にはしませんでした。
税務調査で説明を聞いていると、とても認められる案件ではないのではないか、
その説明を聞けば聞くほど、調べるまでもなく、最初の聞き取りで判断さるものではないかと思えてきました。
すごい労力をはらって、事実が確認できても認めてくれない案件とわかっているのなら、そういってくれれば税金は払います。と頼みましたが聞き入れてくれません。介護している親は税務調査の最中に救急車で搬送され、夜通し付き添いをする中の作業なので、余計にこの仕打ちが歯がゆいです。

Re: 20年前の未収入金の雑損について

著者ぴぃちんさん

2019年02月11日 17:49

こんにちは。私見です。

実際に税務調査によるものであれば、御社の顧問税理士さんと相談して対応していただくことになるでしょう。
立替金として、20年前に処理したものの、退職までの14年間の給与からの返済もしてもらわず、会社が黒字の時に処理したということであれば、立替金の状況、返済の状況、から判断して税務の上で損金処理を否認されたということでしょうか。

税務署は適正に処理されているかどうかを判断するだけになります。
「今期、黒字となり、雑損」として税の申告をしたのは御社になりますので、今期に計上するべき損失であると主張されるのであれば御社がその説明と証明を行う必要があります。

労力をはらってとありますが、御社の顧問税理士さんは申告の際にはどのようにアドバイスをされたのでしょうか。 また、税務調査後にもどのように対応していくのかは、相談されていないのでしょうか。

Re: 20年前の未収入金の雑損について

著者はぐれメタルさん

2019年02月12日 15:23

こんにちは、横から失礼します。
専門家ではないですが、経験から少し話をします。

よくぞ20年前の帳簿を保存していたと感心しました。
さて、立替金の証拠のことですが立替として支払った時の証憑書類があれば一番良いのですが、その20年前の正規の簿記の原則としての帳簿(元帳かな?)もある意味では立派な証拠書類ともなり得ます。(顧問税理士にもっとプッシュして貰っては、と思います)

問題はそれが貸し倒れと判明した時と今回費用処理した時との時間のズレがあるの(事情・心情は痛いほど解ります)と、損金処理が出来なかった場合の処理だと思います。
別表四にて①加算-社外流出だと、それに対する法人税・過少申告加算税及び延滞税の支払いとなって諦めがつくと思いますが、②加算-社外流出(役員賞与)となれば、それに対する法人税・重加算税延滞税役員所得税所得税の過少申告加算税及び延滞税となる可能性もあるので、もし認められなかったとしても①になるよう顧問税理士にプッシュした方(決算時に税理士からのアドバイスでなったのだから)が良いと思います。

また、身内のことで時間が取れないので後日改めて来てもらうとか、こちらから税務署に行くとか出来ると思います。(そういう経験も何回かあります)

少しでも手助けになればと思い...




> 20年くらい前に従業員が仕事中にトラブルで、相手に怪我をさせてしまいました。
> 相手の休業中の補償と和解金で300万円近く払い、その時は従業員の立替金として計上していました。従業員退職して6年くらいたちました。ずっと何十年も利益が出ず、未処理のままでしたが、今期、黒字となり、会計事務所と相談して雑損として落としました。
> 事件後も働き、公的退職金(会社は払っていない)も支払われているが、一円も回収できていない点を指摘されました。退職時に立替金の返済を求める文書の通知はしました。やめられては困るので強く請求しなかったて言うことはあります。
> 示談書はあったのですが、もういらないだろうと2年位前に捨てました。
> 元帳には、元従業員の立替金として30万円数回と150万円を支払ったことは確認(20年前の元帳確認にはかなりの時間かかりました)できましたが、そのほかに確認する方法がありません。元従業員の住所、電話、通帳番号を知らせましたが、電話が通じなくて確認はできていません。
> 今私は親の介護をしており、調査に要する時間がとても苦痛でした。寝る時間をさいて調査協力いたしました。
> 税務署の人に20年も前の事を雑損として認めらないと言うのであれば当然税金を払います。この資料を出して元従業員に確認して、立替が事実であれば認めてくれる可能性があるのか?ないのであれば、親を介護(癌末期)している自分にとってこの時間は、なんなんだろうと、質問してみました。
> 税務署の説明を聞いていても、認めてくれないような返答なのに何故無意味な調査をさせるのか疑問です。専門家から見て、認められる可能性のある案件なのか、お聞きしたい。

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