相談の広場
厚労省のホームページには、今年の4月から使うための新しい36協定の様式が公表されています。当医療法人でもこの用紙を使いたいと思ったのですが、勤務医の36協定は、他の職員と同じ様式でもいいし、医師専用の用紙を使ってもいいと書かれていますが、どういう場合に医師専用の用紙を使った方がいいのかわかりません。もし、医師専用の用紙を使った場合、特別条項もほかの職員用とは別に医師専用のものを書くことになるように思います。2種類の特別条項を提出するのは問題ないのでしょうか。どちらを使うかは、今年度までの医師の時間外労働の実績から考えた方がいいのでしょうか、医師のアルバイトの実績は本人しかわかりませんし、他の基準があるのかもわかりません。
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こんにちは。
今まではどのようにしていたのでしょうか。
医師においては、2019年4月からの上限規制が猶予されていますので、これまで通りの三六協定の内容で合意できるのであれば、それでも問題はないと思います。
> 厚労省のホームページには、今年の4月から使うための新しい36協定の様式が公表されています。当医療法人でもこの用紙を使いたいと思ったのですが、勤務医の36協定は、他の職員と同じ様式でもいいし、医師専用の用紙を使ってもいいと書かれていますが、どういう場合に医師専用の用紙を使った方がいいのかわかりません。もし、医師専用の用紙を使った場合、特別条項もほかの職員用とは別に医師専用のものを書くことになるように思います。2種類の特別条項を提出するのは問題ないのでしょうか。どちらを使うかは、今年度までの医師の時間外労働の実績から考えた方がいいのでしょうか、医師のアルバイトの実績は本人しかわかりませんし、他の基準があるのかもわかりません。
> 勤務医の36協定は、他の職員と同じ様式でもいいし、医師専用の用紙を使ってもいいと書かれています
そう読めました? 新様式9号、9号の2に勤務医を書けるのは、上限規制にマッチした上限時数(回数)に収まる、あるいはもうける特別条項(こちらも新法の上限あり)をあてはめる場合であって、
上限規制の猶予をさせたいなら、旧様式か、新9号の4以下の様式だということでしょう。なお、現行法下に位置づけのなかった医師が猶予されるのはH31.4からですので、この4月開始の届け出を後者でだすには、医師に特別条項なる呪文は不用です(これぞという上限を設定締結できる)。
一方、正規でもパートでも、時間外労働は法定労働時間(日8時間週40時間)をこえたところからカウントですので、パートという名のフルタイムで働かせているのでもない限り、現況最長の勤務医をどう縮減可能かという視点で、考慮時間設定されればいいのでは。
> > 勤務医の36協定は、他の職員と同じ様式でもいいし、医師専用の用紙を使ってもいいと書かれています
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> そう読めました? 新様式9号、9号の2に勤務医を書けるのは、上限規制にマッチした上限時数(回数)に収まる、あるいはもうける特別条項(こちらも新法の上限あり)をあてはめる場合であって、
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> 上限規制の猶予をさせたいなら、旧様式か、新9号の4以下の様式だということでしょう。なお、現行法下に位置づけのなかった医師が猶予されるのはH31.4からですので、この4月開始の届け出を後者でだすには、医師に特別条項なる呪文は不用です(これぞという上限を設定締結できる)。
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> 一方、正規でもパートでも、時間外労働は法定労働時間(日8時間週40時間)をこえたところからカウントですので、パートという名のフルタイムで働かせているのでもない限り、現況最長の勤務医をどう縮減可能かという視点で、考慮時間設定されればいいのでは。
ご回答をいただき、ありがとうございます。
上限規制の猶予を残すためには、新9号の4が良いと思いました。
この場合、1カ月:99時間、1年:720時間と書いて提出しても問題ないということでしょうか?(新9号の4には特別条項の用紙が準備されていないので、罰則のない最大限の時間を書くという意味です。)
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