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嘱託社員後のアルバイト雇用について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2019年02月22日 18:19

削除されました

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Re: 嘱託社員後のアルバイト雇用について

著者まざまざさん

2019年02月21日 16:36

> こんにちは。
>
> 嘱託社員後のアルバイト雇用について、ご質問させていただきます。
>
> 定年(60歳)まで勤め上げた社員が再雇用で65歳まで働きました。
> 契約期間は1年単位で65歳まで更新したことになります。
>
> 65歳以降はアルバイト雇用として簡単な業務へ変更します。
> その後の契約期間は1ヶ月単位の自動更新とすることは可能でしょうか?
> その方とトラブルなどは特にありません。無期転換の申し出も無いと考えてください。
>
> (例)
> 2019年10月1日より2019年10月31日までとし、翌月以降は1ヶ月単位での  自動更新とする。会社又は本人のいずれかによる契約終了の申し出については、契約終了日の1カ月前までには通知することとする。
>
> 以上、宜しくお願いします。

Re: 嘱託社員後のアルバイト雇用について

著者村の長老さん

2019年02月21日 22:03

新しく労務担当となられた方とお見受けします。

今更ですが、有期雇用契約の基本原則を確認してください。その有期契約の業務がいつまでの予定となっているかが重要です。例えば1年を予定しているのであれば、1年の期間で契約すべきであり1ヶ月契約を12回とすることは不法行為とされています。一例ですが、これまで恒常的業務でありながら1年契約を数年に渡って更新している契約は問題があり、これが理由として「無期転換ルール」が制定されたところです。今一度その業務は何年を予定しているのかを検討して、有期期間を設定されることをお勧めします。

Re: 嘱託社員後のアルバイト雇用について

著者スイティーラさん

2019年02月22日 08:36

村の長老さん

アドバイスありがとうございました。
参考にして見直しを図りたいと思います。

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