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労務管理

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扶養関係について

著者 tyy さん

最終更新日:2019年02月25日 09:57

社員より扶養関係について相談がありましたので、ご教授お願い致します。
昨年の4月、息子さんが就職の為、扶養から外れたのですが、今年の3月末に仕事を辞め専門学校に入学するので、4月1日より社員(父親)の再度扶養に入りたいとのことでした。
これからは専門学校に通いながらアルバイトをするそうで、月に7万円ぐらいのアルバイト収入を希望しているようです。
ただ、健康保険上の扶養では4月からの1年間の収入見込は扶養条件に問題ないのですが(協会けんぽです)、所得税上の扶養について退職の3月末までに収入が70万近くになる予定とのことで、①1月から12月までの年収を103万円に抑えて父親の扶養に入った方が良いのか、➁「勤労学生控除」を適用し、130万円を超えない範囲で今年に限って扶養は入らずに、来年の1月から扶養に入るという選択をしたほうがよいのかどうかを尋ねられました。
メリットデメリットがあるかと思いますが、どのようにアドバイスしたら良いのでしょうか?社員(父親)の年収は、昨年同様となりましたら750万となります。

また、健康保険所得税上の条件を踏まえた上で父親の扶養に入る選択した場合、息子さんは4月から父親の扶養に追加し、父親が年末調整した場合、息子さんは確定申告は不要でよかったでしょうか?

6月から前年度分の住民税徴収があることの他に、お伝えしていた方がよいことがあれば、教えてください。
以上、よろしくお願い致します。


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Re: 扶養関係について

著者ぴぃちんさん

2019年02月25日 11:16

こんにちは。

得た情報だけではわかりませんというのが会社の解答になるのではないでしょうか。
家庭においてどのようにするのがよいのか、については、御社の親御さんの給与だけでは判断できない部分もあるでしょうし、任意保険についてやその補償をどのようにするのかのプランニングについては、家庭や考え方によっても異なってきます。

なので、その相談については、ご本人さんにフィナンシャルプランナーさんに相談を進めていただくことがよいかな、と思います。

その結果、お子さんが健康保険扶養になるのかどうか、扶養控除対象親族に該当するのかどうかを申請していただき、それにそって手続きや届けをおこなうことが会社の対応でよいのではないかと思います。

なお、お子さんが年末までアルバイトを行い、アルバイト先が年末調整をおこなってくれるのであれば、それ以外に所得が無いのであれば確定申告は不要になりますし、そうでなければ、確定申告が必要になります。 父親の所得ではありませんから、父親とは関係有りません。




> 社員より扶養関係について相談がありましたので、ご教授お願い致します。
> 昨年の4月、息子さんが就職の為、扶養から外れたのですが、今年の3月末に仕事を辞め専門学校に入学するので、4月1日より社員(父親)の再度扶養に入りたいとのことでした。
> これからは専門学校に通いながらアルバイトをするそうで、月に7万円ぐらいのアルバイト収入を希望しているようです。
> ただ、健康保険上の扶養では4月からの1年間の収入見込は扶養条件に問題ないのですが(協会けんぽです)、所得税上の扶養について退職の3月末までに収入が70万近くになる予定とのことで、①1月から12月までの年収を103万円に抑えて父親の扶養に入った方が良いのか、➁「勤労学生控除」を適用し、130万円を超えない範囲で今年に限って扶養は入らずに、来年の1月から扶養に入るという選択をしたほうがよいのかどうかを尋ねられました。
> メリットデメリットがあるかと思いますが、どのようにアドバイスしたら良いのでしょうか?社員(父親)の年収は、昨年同様となりましたら750万となります。
>
> また、健康保険所得税上の条件を踏まえた上で父親の扶養に入る選択した場合、息子さんは4月から父親の扶養に追加し、父親が年末調整した場合、息子さんは確定申告は不要でよかったでしょうか?
>
> 6月から前年度分の住民税徴収があることの他に、お伝えしていた方がよいことがあれば、教えてください。
> 以上、よろしくお願い致します。
>
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Re: 扶養関係について

著者tyyさん

2019年02月25日 11:42

ご回答ありがとうございます。
ご教授いただきました通り、社員へはフィナンシャルプランナーさんへご相談いただくようお伝えしようと思います。

>> なお、お子さんが年末までアルバイトを行い、アルバイト先が年末調整をおこなってくれるのであれば、それ以外に所得が無いのであれば確定申告は不要になりますし、そうでなければ、確定申告が必要になります。 父親の所得ではありませんから、父親とは関係有りません。

こちらのご回答についてですが、アルバイト分のみであればアルバイト先で年末調整(おこなってもらえば、、、)、社員の息子さんのように前職分+アルバイト分となれば必ず確定申告が必要ということでよろしかったでしょうか?

よろしくお願い致します。


> こんにちは。
>
> 得た情報だけではわかりませんというのが会社の解答になるのではないでしょうか。
> 家庭においてどのようにするのがよいのか、については、御社の親御さんの給与だけでは判断できない部分もあるでしょうし、任意保険についてやその補償をどのようにするのかのプランニングについては、家庭や考え方によっても異なってきます。
>
> なので、その相談については、ご本人さんにフィナンシャルプランナーさんに相談を進めていただくことがよいかな、と思います。
>
> その結果、お子さんが健康保険扶養になるのかどうか、扶養控除対象親族に該当するのかどうかを申請していただき、それにそって手続きや届けをおこなうことが会社の対応でよいのではないかと思います。
>
> なお、お子さんが年末までアルバイトを行い、アルバイト先が年末調整をおこなってくれるのであれば、それ以外に所得が無いのであれば確定申告は不要になりますし、そうでなければ、確定申告が必要になります。 父親の所得ではありませんから、父親とは関係有りません。
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> > 社員より扶養関係について相談がありましたので、ご教授お願い致します。
> > 昨年の4月、息子さんが就職の為、扶養から外れたのですが、今年の3月末に仕事を辞め専門学校に入学するので、4月1日より社員(父親)の再度扶養に入りたいとのことでした。
> > これからは専門学校に通いながらアルバイトをするそうで、月に7万円ぐらいのアルバイト収入を希望しているようです。
> > ただ、健康保険上の扶養では4月からの1年間の収入見込は扶養条件に問題ないのですが(協会けんぽです)、所得税上の扶養について退職の3月末までに収入が70万近くになる予定とのことで、①1月から12月までの年収を103万円に抑えて父親の扶養に入った方が良いのか、➁「勤労学生控除」を適用し、130万円を超えない範囲で今年に限って扶養は入らずに、来年の1月から扶養に入るという選択をしたほうがよいのかどうかを尋ねられました。
> > メリットデメリットがあるかと思いますが、どのようにアドバイスしたら良いのでしょうか?社員(父親)の年収は、昨年同様となりましたら750万となります。
> >
> > また、健康保険所得税上の条件を踏まえた上で父親の扶養に入る選択した場合、息子さんは4月から父親の扶養に追加し、父親が年末調整した場合、息子さんは確定申告は不要でよかったでしょうか?
> >
> > 6月から前年度分の住民税徴収があることの他に、お伝えしていた方がよいことがあれば、教えてください。
> > 以上、よろしくお願い致します。
> >
> >
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Re: 扶養関係について

著者ぴぃちんさん

2019年03月01日 07:32

> こちらのご回答についてですが、アルバイト分のみであればアルバイト先で年末調整(おこなってもらえば、、、)、社員の息子さんのように前職分+アルバイト分となれば必ず確定申告が必要ということでよろしかったでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。


おはようございます。

中途入社で年末調整するのであれば、前職分と通算しないと年末調整はできません。
年末調整を受けないのであれば、確定申告が必要でしょう。
年末調整をした上で、他に所得がないのであれば、確定申告は必要ないと考えますが、その点は、本人しかわかりませんし、まして従業員の家族のことについてであれば、御社が責任のある回答する立場にはならないですから、その方が確定申告が必要であるのかどうかについては、本年の収入が確定した段階で税務署や申告の相談をする所にお聞きすることが確実であるかと考えます。

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