相談の広場
僕は今17歳なんですが、会社に入社した時に契約書に年少者は週に40時間以上勤務してはいけないと描かれており週1休みを取るように言われたのですが休みを取れません。この場合はどうしたらいいのでしょう?労働基準監督署に連絡すべきでしょうか?他には仕事の都合上2回程死の間際に立ちましたがそれに対する謝罪もないです。それはどうなんでしょうか?まだ無知の17歳に教えてください。
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著者 整備士ピーマン さん 最終更新日:2019年02月23日 01:29 について私見を述べます。
① 18歳未満の労働者は原則として、週40時間労働させられません。また深夜(午後10時から翌朝5時まで)の間も労働させられません。
本人が希望しても、契約書にその時間を労働させると書いてあっても、同じです。
② 明らかに違法です。
③ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
④ 匿名の場合はガセネタと思われて、署は動いてくれません。
⑤ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
⑥ 「2回程死の間際に立ちました」とありますが、誰かが死亡した際に、その死亡者の近辺に居るように命じられたのでしょうか?
この推察が正しいのであれば、「それに対する謝罪」が無くても違法と言えず、また、違法で無くても、それを謝罪すべき理由はありません。強いて言えば、それを命じられたのであれば、その時間は労働時間としてカウントすべきだと言うことです。
⑦ 私事に渡りますが、嘗て職場で同僚が事故に遭い、病院へ搬送する救急車に同乗し、死の間際まで4時間も傍に居たことがあります。17歳ではありませんでしたが、年齢は関係ないことと思います。
死者とその遺族に対し、お悔やみの情はありましたが、そのことで誰かに謝罪されるべきだと思ったことはまったくありません。
⑧ 質問者は、何故そのようなことについて謝罪があって当然だと思われるのでしょうか。私には理解できません。
> 著者 整備士ピーマン さん 最終更新日:2019年02月23日 01:29 について私見を述べます。
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> ① 18歳未満の労働者は原則として、週40時間労働させられません。また深夜(午後10時から翌朝5時まで)の間も労働させられません。
> 本人が希望しても、契約書にその時間を労働させると書いてあっても、同じです。
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> ② 明らかに違法です。
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> ③ 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。
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> ④ 匿名の場合はガセネタと思われて、署は動いてくれません。
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> ⑤ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。
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> ⑥ 「2回程死の間際に立ちました」とありますが、誰かが死亡した際に、その死亡者の近辺に居るように命じられたのでしょうか?
> この推察が正しいのであれば、「それに対する謝罪」が無くても違法と言えず、また、違法で無くても、それを謝罪すべき理由はありません。強いて言えば、それを命じられたのであれば、その時間は労働時間としてカウントすべきだと言うことです。
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> ⑦ 私事に渡りますが、嘗て職場で同僚が事故に遭い、病院へ搬送する救急車に同乗し、死の間際まで4時間も傍に居たことがあります。17歳ではありませんでしたが、年齢は関係ないことと思います。
> 死者とその遺族に対し、お悔やみの情はありましたが、そのことで誰かに謝罪されるべきだと思ったことはまったくありません。
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> ⑧ 質問者は、何故そのようなことについて謝罪があって当然だと思われるのでしょうか。私には理解できません。
書き方がおかしかったです。2回ほど死にかけましたと書くべきでした。トラックの下にいる状況でトラックを下ろされて奇跡的にタイヤとタイヤの隙間に挟まり死なずにすみました。
著者 整備士ピーマン さん 最終更新日:2019年02月24日 21:59 について私見を述べます。
① 「2回ほど死にかけました」については理解しました。
② 自動車整備工場では、整備すべき車を地面からリフトなどで持ち上げ、その下に整備士が入って車の下部(腹の下)を修繕などをすることが良くあります。
その際、安全確認しないで車を地上に降ろすと、下に居る人を危険にさらします。絶対にあってはならないことです。
③ そのような危険な目に遭わせないよう、18歳未満の者は危険有害業務に就かせてはならないと、法律は規定しています。私は不勉強で、車の下に入ることが指定危険業務で有るか否か存じません。
④ その下敷きになりそうだった際に、詫びを言う前に負傷しなかったか、会社はまず問うべきです。その上で、安全確認しなかった者に厳重注意し、貴方に詫びさせるべきだったと思います。
⑤ それらから見えることは、その会社は労働時間についても違反しているように、労務管理に無頓着のようです。この危険作業のことも含め、前回申したように労基署へ申告しましょう。根本的に改善しなければ命を落とすことになりそうです。
⑥ 労基署が指導すれば、結果的に良い会社になり、貴方は会社にとって功績者です。
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