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労務管理

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アルバイト社員の給与について

著者 新太郎 さん

最終更新日:2019年02月28日 17:03

現在学生で、何箇所かのアルバイトを掛け持ちしています。
そのうちの1箇所の給与を見て、疑問に思うことがあり、ご相談させていただきたく思います。

私はあるアルバイト先(甲欄)で、体力的な事情があり、
例えば以下のように午前のシフトと午後のシフトの間を長めに取らせていただいています。

例…午前:9時出勤→13時に一度タイムカードを押す
  午後:15時に再度出勤しタイムカードを押す→19時退勤

上記の例では、実働時間は午前4時間+午後4時間で8時間となり、仮に時給を1,000円とするならばその日の給与は8,000円となるはずです。
しかし、実際に給与明細を見てみると、どうにも実働時間を見て自身で計算した月給と、支払われている月給が異なるのです。
(なお、このアルバイト先は甲欄であり、かつ88,000円以下であるため所得税が発生していません)

おそらく、ここではお昼の12時半~13時の30分間を標準の休憩時間としているため、働いているいないの実態にかかわらず問答無用で給与が発生しないようにされているのだと思います。
(タイムカードの機械も、該当の時間が含まれる場合、その30分ぶんを引いた時間で計算するよう設定されていると以前聞いた覚えがあります)
多くのアルバイト社員はここで休憩を取るため何の問題もないのでしょうが、前述のように事実上長めの休憩をいただいていることや、全員が同時に休憩に入るとスタッフがいなくなってしまうことへの配慮から、私は標準の休憩時間である30分もシフトに組み込まれています。

こうしたことがあって、先月分の給与については数千円の差額が生じており(無遅刻無欠勤でした)、流石に担当の方に相談したいと感じているのですが、肝心のタイムカードは手元にないため言い出せず…
このような場合、差額分を遡って請求することは可能なのでしょうか?
ご助言をいただけましたら幸いです。

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Re: アルバイト社員の給与について

著者村の平民さん

2019年02月28日 17:31

著者 新太郎 さん 最終更新日:2019年02月28日 17:03 について私見を述べます。

① 当然、真実の労働時間に対する賃金を支払うべく、請求しましょう。

② 貴方の手元にタイムカードが現在無くても、事業所にはあるでしょう。それを証拠に出来ます。

③ 事業所側が応じなかったら労基署へ申告しましょう。
 貴方の氏名を秘匿することを前置きして、直ちに労働基準監督署へ申告しましょう。事業所名・所在地・違反と思える事実・貴方の氏名を電話で告げましょう。電話した日時・署の職員の氏名を確認・記録して置きましょう。

④ 匿名の場合はガセネタと思われて、署は動いてくれません。

⑤ 労基署へ申告したことを理由として、会社は解雇など不利益なことは禁止されています。

Re: アルバイト社員の給与について

著者村の長老さん

2019年02月28日 18:03

よくわからないのですが「お昼の12時半~13時の30分間を標準の休憩時間としている」とあり、一方「全員が同時に休憩に入るとスタッフがいなくなってしまうことへの配慮から、私は標準の休憩時間である30分もシフトに組み込まれています。」ともあります。つまりその職場は一斉休憩ではなく各自バラバラに取るようになっているのではないでしょうか。であれば一斉休憩の設定がされているとは思えません。つまり個別具体的に休憩時間はどうなっているのか確認しているのではと思うのです。

で、あなたは職場に居る間は休憩をとっていないのですから、給与計算している者が他と同様に30分休憩しているものと思い込んでいると想像します。

ですからそのことを上司に申し出て修正及び過去分も請求すればと思います。その上で支払う意思がないのなら行政へ、ということになります。

現在行政では4月から始まる働き方改革の対応で猫の手どころかネズミの手も借りたい状況のようです。昨日新聞記事にもありましたが、各地の社会保険労務士会等の協力を得て、今年度の5倍の人数(約800人弱)で改正対応を行うようです。全国に約400万社、事業場数となればその何倍もでしょう。それをわずか3千人弱の労働基準監督官、それも実働部隊は約2千人強では申告してもどれくらい先になるかわかりません。まずは上司に普通に申し出るのが現実的と考えます。

Re: アルバイト社員の給与について

著者新太郎さん

2019年02月28日 18:06

>村の平民様

早々にご助言いただきありがとうございました!
所詮は学生アルバイトの給与たかが数千円、されど生活費となる数千円ですので、まずは請求ではなく確認の体で角が立たないよう意見してみます。
大手企業のように有資格者が計算しているわけではなく、お店の方が片手間にやっているようなので、こと税に関する部分以外は割合いい加減なのだと思います。
仮に過去の不足分は支払っていただけないにせよ、来月のシフトにも該当時間が含まれているため、その分はしっかりお支払いいただくためにも……。

Re: アルバイト社員の給与について

著者新太郎さん

2019年02月28日 18:27

>村の長老様

ご助言ありがとうございます!
わかりにくい悪文で申し訳ございません。

詳しくは個人特定回避のために伏せますが、アルバイト社員は元々は基本的に12時半~13時に休憩となっていました。
ではお客様対応のアルバイト全員がバックヤードに引っ込んでいる間の接客をどうしていたかというと、どんなに混雑し忙しくとも正社員の方が捌いていたのです。
しかし私のような比較的若く、またその職場での職歴も浅く、時間に融通の利く学生が入ってから、「○○さん(他の年配のアルバイトの方)が戻ってくるまででいいから時間を延長していて欲しい」というような話になり、それが常態化したのが現在のシフトです。
とはいえまだまだこのケースはイレギュラーのようで、忙しいとタイムカードに印字された通りの数字でしか給与計算してくれず、(ひどいと前述の休憩時間云々に加え時間外労働についても10~15分以上でも30分未満ならすべて切り捨てです)
1日あたり500円前後としても積もり積もって月額では数千円の不足となるわけです…。

長々と書いてしまい恐縮ですが、既にお答えいただいている通り、まずは一度明細等を照らし合わせ、早急に担当の方に申し出たいと思います。
重ねてお礼申し上げます。

Re: アルバイト社員の給与について

著者ぴぃちんさん

2019年03月01日 07:28

おはようございます。

会社の規定で休憩時間が、12時半~13時の30分間と設定されているが、実際には休憩せず13時まで労働しているということですね。

であれば、賃金は実労働時間で支払われることになりますので、会社が休憩時間を設定していても実際に休憩せず労働しているのであれば、労働の対しての賃金は必要になります。

ちょっと気になる点があるとすれば、新太郎さん以外のアルバイトさんは、中休憩を2じかんとかとっていて、タイムカードに休憩時間がわかるようにしているのでしょうか。

通して働いていてその時間帯に休憩がとれないときには、ずらして取得しているとすると、タイムカードの始業~終業時刻までに、休憩をきちんととっているのかもしれません。
この点は、13時と15時のタイムカードが、休憩の入りと休憩の終わりであることが、他の社員と異なる押印になっている可能性があるかもしれませんので、どのように実労働時間を記録して把握してもらうことが、双方にとって不都合がないのかを確認し、今後の対応とした上で、これまで休憩時間を労働した部分については賃金請求をおこなっていただくことがよいかな、と思います。



> 現在学生で、何箇所かのアルバイトを掛け持ちしています。
> そのうちの1箇所の給与を見て、疑問に思うことがあり、ご相談させていただきたく思います。
>
> 私はあるアルバイト先(甲欄)で、体力的な事情があり、
> 例えば以下のように午前のシフトと午後のシフトの間を長めに取らせていただいています。
>
> 例…午前:9時出勤→13時に一度タイムカードを押す
>   午後:15時に再度出勤しタイムカードを押す→19時退勤
>
> 上記の例では、実働時間は午前4時間+午後4時間で8時間となり、仮に時給を1,000円とするならばその日の給与は8,000円となるはずです。
> しかし、実際に給与明細を見てみると、どうにも実働時間を見て自身で計算した月給と、支払われている月給が異なるのです。
> (なお、このアルバイト先は甲欄であり、かつ88,000円以下であるため所得税が発生していません)
>
> おそらく、ここではお昼の12時半~13時の30分間を標準の休憩時間としているため、働いているいないの実態にかかわらず問答無用で給与が発生しないようにされているのだと思います。
> (タイムカードの機械も、該当の時間が含まれる場合、その30分ぶんを引いた時間で計算するよう設定されていると以前聞いた覚えがあります)
> 多くのアルバイト社員はここで休憩を取るため何の問題もないのでしょうが、前述のように事実上長めの休憩をいただいていることや、全員が同時に休憩に入るとスタッフがいなくなってしまうことへの配慮から、私は標準の休憩時間である30分もシフトに組み込まれています。
>
> こうしたことがあって、先月分の給与については数千円の差額が生じており(無遅刻無欠勤でした)、流石に担当の方に相談したいと感じているのですが、肝心のタイムカードは手元にないため言い出せず…
> このような場合、差額分を遡って請求することは可能なのでしょうか?
> ご助言をいただけましたら幸いです。

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