相談の広場
厚生労働省が発表している変形労働時間制における事例集の「⑭ 変形労働時間制における休日・労働時間の特定」において、
『臨時の番方変更(シフト変更)を行う際は、「番方転換を行う場合の事由を就業規則に規定し、その規定によって労働者に事前にその旨を明示して番方転換を行うこと」「昭42・12・27 基収第5675 号、平11・3・31 基発第168 号、昭63・3・14 基発第150 号・婦発第47 号」』
と書かれておりますが、これはつまりどういうことでしょうか? 具体的に説明して頂けると助かります。
現状、私の中では、「変形労働期間内であっても就業規定に基づいて、勤務変更を行えば、残業代の支払いは不要?」という解釈になっております。
そうすると、日勤(7時間45分労働)で出勤していたのにも拘らず、急遽以下のような勤務に変更しても、残業代は払わなくてよいということでしょうか?
1月1日(月) 1月2日(火)
<変更前> 日勤 日勤
<変更後> 宿泊 明け
日勤
実働時間 7時間45分
拘束時間 10:00~18:45 休憩1時間含む
※宿泊
実働時間 15時間30分
拘束時間 10:00~翌10:00
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あまり回答者に負担掛けないよう、質問の出所は明示しておきましょう。番方変換の意味は、村の長老さんのとおりで、
https://www.mhlw.go.jp/churoi/chyousei_jirei/dl/14.pdf
この3ページ目の下りですね。「1カ月単位」と「3交代番方変換」を並置させて解説しており、混同させられるのですが、両者は別物です(3交代勤務を変形労働制で運用は可能ですが本旨とは関係ないので割愛)。
お尋ねの「変形…」だけを抜き出せば、
勤務ダイヤによる 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合、…事前に就業規則を変更し、特定しなければならないとするのは実情にあわないので、勤務ダイヤによる 1ヵ月単位の変形労働時間制を採用する場合には「就業規則において各直勤務の始業終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き及びその周知方法等を定めておき、それにしたがって各日ごとの勤務割は変形期間の開始前までに具体的に特定すること」、…で足りることとされている。
この解説文の背景は、就業規則で変形労働時間制の運用が特定される(いつ何時間働くか就業規則で完結)ならそれにこしたことはないが、どうしても勤務計画表を月々にたてなければならないケースの、運用の仕方を述べています。
そうであれば、変形期間「開始」後、恣意的変更は不可、ということです。日勤終業後は、時間外労働か精査のうえ、それにあたれば、時間外割増賃金支払いの義務があります。
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