相談の広場
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こんにちは。
確認であれば、労働局等で確認していていただくことがよいでしょう。
本人に対する手当であれば、扶養する家族と関係がありませんから、本人への支給であれば除外できないと考えます。
扶養する配偶者に○○円、扶養する子1人に△△円とあれば、除外できると考えます。
割増賃金の基礎となる賃金とは(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
> こんにちは。
>
> 割増賃金の算定から除外できる家族手当について、ご質問させていただきます。
> 厚生労働者のHPを閲覧すると下記の様な案内があります。
>
> 【内容】
> 割増賃金の算定から除外できる家族手当とは、扶養家族の人数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。
> (具体的に除外できる例)
> 扶養家族のある労働者に対し、家族の人数に応じて支給するもの。
> (例)扶養義務のある家族一人につき、1カ月あたり配偶者1万円、その他の家族5千円を支給する場合。
>
> 【質問】
> 扶養家族の人数ごとに設定はするが扶養家族のない人にも支給する場合は割増賃金の算定から除外できるのでしょうか。
> (例)
> 非世帯主 5,000円
> 世帯主 扶養家族なし 8,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供0人 10,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供1人 15,000円
> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供2人以上 20,000円 などです。
>
> ご教授をお願いします。
>
労働法コンメンタールによると、割増賃金の基礎となる賃金となる『家族手当』は、
「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した額」であり
扶養家族数に関係なく一律支給や扶養家族について基本給に応じて支給は対象とならず、
上記とは別に独身者等に対しても一定額の手当がある場合
「独身者に対して支払われている部分(以下①)及び扶養家族のある本人に支給されている部分(以下②)は家族手当ではない」
(以上、「」内は通達引用、()内は私見)
以上からすると、勝手に番号を振りますが
①~②は割増賃金の計算基礎
③~⑤は、②の金額を差し引いた分を計算基礎としない
ところまで認められると思います。(私見)
未払い賃金につながる重要な確認事項と思いますので
最終的な判断は、労働基準監督署等へ確認後にされますよう。
>
> 【質問】
> 扶養家族の人数ごとに設定はするが扶養家族のない人にも支給する場合は割増賃金の算定から除外できるのでしょうか。
> (例)
①> 非世帯主 5,000円
②> 世帯主 扶養家族なし 8,000円
③> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供0人 10,000円
④> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供1人 15,000円
⑤> 世帯主 扶養家族あり 配偶者1人、子供2人以上 20,000円 などです。
>
> ご教授をお願いします。
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