相談の広場
勉強不足で申し訳ないのですが、皆様お教えください。
報酬月額変更届についてです。
固定的賃金が大きく変動したときは変更対象となるが
残業代が多く支払われたり欠勤があり手取りが下がったとは
対象にならないと聞いています。
固定的賃金に変わりはないものの、2等級以上となる残業手当や
夜勤手当、待機番手当が毎月支給となった場合はどうなるのでしょうか?
補足:手当単価×回数(夜勤や待機番に入った)。
あくまでも、固定賃金(基本給等)が変更なければ、届出をしなくても
いいのでしょうか?
※取得届(標準報酬月額決定)を提出する際は、
残業手当・夜勤手当・待機番手当をある程度見込みとして含めて
記載しています。
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こんばんは。
手当の支給の変更等は随時改定の対象になりますね。
労働契約時間に変更が生じた場合にも随時改定の対象になりますね。
月額変更届の提出(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html
> 勉強不足で申し訳ないのですが、皆様お教えください。
> 報酬月額変更届についてです。
>
> 固定的賃金が大きく変動したときは変更対象となるが
> 残業代が多く支払われたり欠勤があり手取りが下がったとは
> 対象にならないと聞いています。
>
> 固定的賃金に変わりはないものの、2等級以上となる残業手当や
> 夜勤手当、待機番手当が毎月支給となった場合はどうなるのでしょうか?
> 補足:手当単価×回数(夜勤や待機番に入った)。
> あくまでも、固定賃金(基本給等)が変更なければ、届出をしなくても
> いいのでしょうか?
>
> ※取得届(標準報酬月額決定)を提出する際は、
> 残業手当・夜勤手当・待機番手当をある程度見込みとして含めて
> 記載しています。
> 固定的賃金が大きく変動したときは変更対象となるが
> 残業代が多く支払われたり欠勤があり手取りが下がったとは
> 対象にならないと聞いています。
>
> 固定的賃金に変わりはないものの、2等級以上となる残業手当や
> 夜勤手当、待機番手当が毎月支給となった場合はどうなるのでしょうか?
> 補足:手当単価×回数(夜勤や待機番に入った)。
> あくまでも、固定賃金(基本給等)が変更なければ、届出をしなくても
> いいのでしょうか?
>
> ※取得届(標準報酬月額決定)を提出する際は、
> 残業手当・夜勤手当・待機番手当をある程度見込みとして含めて
> 記載しています。
月額変更の届出を行うのは、次のいずれかが生じた場合です。
① 固定的賃金(基本給、手当)の金額が変更になったり、新たに支給されるようになった、あるいは支給されなくなった場合
② 賃金体系が変更になった場合
以上の場合、増減した金額の多寡は関係ありません。変更になったという事実だけで判断します。
上記による増減が生じた最初の月から連続する3か月の平均額が、増減前と比較して2等級以上変動する場合は、4か月目から新しい月額になります。
月額変更は、固定的賃金の増額の結果2等級以上上がる場合と、固定的賃金の減額の結果2等級以上下がる場合しか実施しません。固定的賃金が増額したにもかかわらず2等級下がる場合や、固定的賃金が減額になったにもかかわらず2等級以上上がる場合は、月額変更の対象とはしません。「上がり↑、上がり↑。」か「下がり↓、下がり↓。」だけが対象です。
私自身の経験で実例をご紹介します。
一般職勤務の最晩年、超多忙で毎月60~70時間残業していました。
ある時管理職に登用されましたが、最下層の管理職ですから管理職手当は微々たるものですが、新たに固定手当が支給されることになったのですから、全体で見れば固定的賃金は増額です。
ところが、この管理職手当の支給と引換えに、残業手当は支給されなくなりました。毎月60~70時間も支給されていた残業手当がゼロになりますから、給与支給額の総額は逆に減額になり、2等級下がりに該当しました。
しかし月額変更の対象にはなりません。「上がり↑、上がり↑。」ではなく、「上がり↑、下がり↓。」だったからです。
以上でお分かりになると思いますが、ご質問のケースは月額変更には該当しません。従って届出ることは不要、というよりも届け出ても受理されません。
返事が遅くなり申し訳ありません。
とても参考になりました。ありがとうございました。
> > 固定的賃金が大きく変動したときは変更対象となるが
> > 残業代が多く支払われたり欠勤があり手取りが下がったとは
> > 対象にならないと聞いています。
> >
> > 固定的賃金に変わりはないものの、2等級以上となる残業手当や
> > 夜勤手当、待機番手当が毎月支給となった場合はどうなるのでしょうか?
> > 補足:手当単価×回数(夜勤や待機番に入った)。
> > あくまでも、固定賃金(基本給等)が変更なければ、届出をしなくても
> > いいのでしょうか?
> >
> > ※取得届(標準報酬月額決定)を提出する際は、
> > 残業手当・夜勤手当・待機番手当をある程度見込みとして含めて
> > 記載しています。
>
>
> 月額変更の届出を行うのは、次のいずれかが生じた場合です。
> ① 固定的賃金(基本給、手当)の金額が変更になったり、新たに支給されるようになった、あるいは支給されなくなった場合
> ② 賃金体系が変更になった場合
>
> 以上の場合、増減した金額の多寡は関係ありません。変更になったという事実だけで判断します。
>
> 上記による増減が生じた最初の月から連続する3か月の平均額が、増減前と比較して2等級以上変動する場合は、4か月目から新しい月額になります。
>
> 月額変更は、固定的賃金の増額の結果2等級以上上がる場合と、固定的賃金の減額の結果2等級以上下がる場合しか実施しません。固定的賃金が増額したにもかかわらず2等級下がる場合や、固定的賃金が減額になったにもかかわらず2等級以上上がる場合は、月額変更の対象とはしません。「上がり↑、上がり↑。」か「下がり↓、下がり↓。」だけが対象です。
>
> 私自身の経験で実例をご紹介します。
>
> 一般職勤務の最晩年、超多忙で毎月60~70時間残業していました。
> ある時管理職に登用されましたが、最下層の管理職ですから管理職手当は微々たるものですが、新たに固定手当が支給されることになったのですから、全体で見れば固定的賃金は増額です。
> ところが、この管理職手当の支給と引換えに、残業手当は支給されなくなりました。毎月60~70時間も支給されていた残業手当がゼロになりますから、給与支給額の総額は逆に減額になり、2等級下がりに該当しました。
> しかし月額変更の対象にはなりません。「上がり↑、上がり↑。」ではなく、「上がり↑、下がり↓。」だったからです。
>
> 以上でお分かりになると思いますが、ご質問のケースは月額変更には該当しません。従って届出ることは不要、というよりも届け出ても受理されません。
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