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傷病手当金と有給休暇について

最終更新日:2007年05月30日 00:06

傷病手当金の請求期間中に、有給休暇を取得した時の手当金の金額を教えて下さい。

労務不能のため請求する期間 4/1~4/30の30日間

4/1 公休
4/2~4/6 有休(日給1万円×5日分=5万円)
4/7・4/8 公休
4/9~4/13 有休(日給1万円×5日分=5万円)
4/14~4/30欠勤

※3日間の待期はすでに完了しています。
 給与は日給制で4月は有給休暇分として10万円支払われました。
 標準報酬月額は240です。

上記のような場合、実際支給される傷病手当金はいくらになりますか?
できれば詳しい計算方法も知りたいのですが、
よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金と有給休暇について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2007年05月31日 10:08

> > 傷病手当金の請求期間中に、有給休暇を取得した時の手当金の金額を教えて下さい。
> >
> > 労務不能のため請求する期間 4/1~4/30の30日間
> >
> > 4/1 公休
> > 4/2~4/6 有休(日給1万円×5日分=5万円)
> > 4/7・4/8 公休
> > 4/9~4/13 有休(日給1万円×5日分=5万円)
> > 4/14~4/30欠勤
> 障害厚生年金と老齢年金を受けていないことを前提とします
>
> >
> > ※3日間の待期はすでに完了しています。
> >  給与は日給制で4月は有給休暇分として10万円支払われました。
> >  標準報酬月額は240です。
> >
> > 上記のような場合、実際支給される傷病手当金はいくらになりますか?
> > できれば詳しい計算方法も知りたいのですが、
> > よろしくお願いします。
> 障害厚生年金・老齢年金・休業補償給付出産手当てを受けていないことを前提とします
> 待期は完成とのことですが3/29の業務中とします
> (業務後だと翌日から3日となります)
> 標準報酬日額は8000円(月額24万円?)
> 有給時は8000円以上支払いのため対象外
> 対象は4/1,7,8と14~30のため20日間
> 8000×20×60/100=96000円
> こんな計算となるはずです

法改正で、4月より 60/100ではなく 2/3となりました。したがって
8000×20×2/3=106667円
ではないでしょうか?

Re: 傷病手当金と有給休暇について

著者ヨットさん

2007年05月31日 15:24

> > > 傷病手当金の請求期間中に、有給休暇を取得した時の手当金の金額を教えて下さい。
> > >
> > > 労務不能のため請求する期間 4/1~4/30の30日間
> > >
> > > 4/1 公休
> > > 4/2~4/6 有休(日給1万円×5日分=5万円)
> > > 4/7・4/8 公休
> > > 4/9~4/13 有休(日給1万円×5日分=5万円)
> > > 4/14~4/30欠勤
> > 障害厚生年金と老齢年金を受けていないことを前提とします
> >
> > >
> > > ※3日間の待期はすでに完了しています。
> > >  給与は日給制で4月は有給休暇分として10万円支払われました。
> > >  標準報酬月額は240です。
> > >
> > > 上記のような場合、実際支給される傷病手当金はいくらになりますか?
> > > できれば詳しい計算方法も知りたいのですが、
> > > よろしくお願いします。
> > 障害厚生年金・老齢年金・休業補償給付出産手当てを受けていないことを前提とします
> > 待期は完成とのことですが3/29の業務中とします
> > (業務後だと翌日から3日となります)
> > 標準報酬日額は8000円(月額24万円?)
> > 有給時は8000円以上支払いのため対象外
> > 対象は4/1,7,8と14~30のため20日間
> > 8000×20×60/100=96000円
> > こんな計算となるはずです
>
> 法改正で、4月より 60/100ではなく 2/3となりました。したがって
> 8000×20×2/3=106667円
> ではないでしょうか?
失礼しました。ご指摘のとおりです。
ありがとうございます。
昨年の資料をみてしまいました

Re: 傷病手当金と有給休暇について

著者Mariaさん

2007年05月31日 23:27

加入されているのは、政府管掌健康保険でしょうか?
もし、加入されている健康保険が、政府管掌健康保険ではなく組合管掌健康保険の場合は、
上記のほかに傷病手当金付加金などの名目で、付加給付が支給される可能性もあります。
(法定給付である標準報酬月額の2/3のほかに、一定額が上乗せされるなど)

付加給付は組合健康保険独自で設けるものですので、こちらが設けられているかどうかは、組合によってまちまちです。
もし組合管掌健康保険に加入されている場合は、念のため健康保険組合にご確認されることをオススメします。

Re: 傷病手当金と有給休暇について

ご回答ありがとうございます。
最近、傷病手当金を担当するようになったのですが、詳しいことがわからなかったので勉強になりました。
どうもありがとうございました。

Re: 傷病手当金と有給休暇について

著者ヨットさん

2007年06月01日 07:08

> 傷病手当金の請求期間中に、有給休暇を取得した時の手当金の金額を教えて下さい。
>
> 労務不能のため請求する期間 4/1~4/30の30日間
>
> 4/1 公休
> 4/2~4/6 有休(日給1万円×5日分=5万円)
> 4/7・4/8 公休
> 4/9~4/13 有休(日給1万円×5日分=5万円)
> 4/14~4/30欠勤


>
> ※3日間の待期はすでに完了しています。
>  給与は日給制で4月は有給休暇分として10万円支払われました。
>  標準報酬月額は240です。
>
> 上記のような場合、実際支給される傷病手当金はいくらになりますか?
> できれば詳しい計算方法も知りたいのですが、
> よろしくお願いします。
障害厚生年金・老齢年金・休業補償給付出産手当てを受けていないことを前提とします
待期は完成とのことですが3/29の業務中とします
(業務後だと翌日から3日となります)
標準報酬日額は8000円(月額24万円?)
有給時は8000円以上支払いのため対象外
対象は4/1,7,8と14~30のため20日間
8000×20×60/100=96000円→間違えです
こんな計算となるはずです
修正 8000×20×2/3=100667円

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