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二人目の育休手当について

著者 いちごもち さん

最終更新日:2019年03月14日 23:56

二人目の育児休業給付金について質問させてください。よろしくお願いします。
2016年4月1日より正社員として入社し、2017年8月17日に出産、一年間育休いただきました。
2018年8月17日に職場復帰するも、体調崩し入院手術が必要になったため2018年8月20日に退職となりました。退職後、ハローワークに求職の申し込みはしていません。
その後術後の経過良好なため2018年11月12日より別の職場で扶養内パート(週3回出勤)を始めました。この4月から子どもの保育園が決まったこともあり、5月1日から嘱託職員としてフルタイム勤務することが決まりました。職場の課長からは、育休もとれるし、いつ妊娠してもいいと言われています。
このまますぐ妊娠した場合、今年の冬あたりには産休に入ることになりすが、その場合、育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月というのは私の場合、1人目の育休中はカウントなしで、2016年4月1日から計算できますか??
よろしくお願いします。

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Re: 二人目の育休手当について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月15日 23:28

> 二人目の育児休業給付金について質問させてください。よろしくお願いします。
> 2016年4月1日より正社員として入社し、2017年8月17日に出産、一年間育休いただきました。
> 2018年8月17日に職場復帰するも、体調崩し入院手術が必要になったため2018年8月20日に退職となりました。退職後、ハローワークに求職の申し込みはしていません。
> その後術後の経過良好なため2018年11月12日より別の職場で扶養内パート(週3回出勤)を始めました。この4月から子どもの保育園が決まったこともあり、5月1日から嘱託職員としてフルタイム勤務することが決まりました。職場の課長からは、育休もとれるし、いつ妊娠してもいいと言われています。
> このまますぐ妊娠した場合、今年の冬あたりには産休に入ることになりすが、その場合、育児休業給付金はもらえるのでしょうか?
> 賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月というのは私の場合、1人目の育休中はカウントなしで、2016年4月1日から計算できますか??
> よろしくお願いします。


今年の冬あたりに産休入りというのであれば、2人目の育休開始は2020年に入ってからになると思われます。
育児休業給付金は、育休開始日から順番に遡った12か月で計算しますから、2018/11/12に入社した現在の勤務先での勤務結果だけで12か月が充足する場合は、2016/4/1~2018/8/20の前勤務先の実績は加味されません。

Re: 二人目の育休手当について

著者いちごもちさん

2019年03月18日 22:16

返信ありがとうございます。
今のパート先での勤務日数は、週2~3回で子どもの発熱などでお休みしたりしていることもあり、月11回も勤務できていないのが現状です。
そうすると、足りない分は前の職場の実績をいれることはできますか?
私の場合、次の育休開始から遡って4年間計算にいれることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。

Re: 二人目の育休手当について

著者プロを目指す卵さん

2019年03月21日 22:24

> 今のパート先での勤務日数は、週2~3回で子どもの発熱などでお休みしたりしていることもあり、月11回も勤務できていないのが現状です。
> そうすると、足りない分は前の職場の実績をいれることはできますか?
> 私の場合、次の育休開始から遡って4年間計算にいれることができるのでしょうか?


育児休業給付金の受給要件である「2年間」に12か月が無い場合、2年前よりも更に遡ることがあります。この更なる遡りの特例は、無条件で遡るのではなく、疾病、負傷などにより、連続して30日以上賃金を受けとれなかった場合に限定されています。ただし、前勤務先退職後に、基本手当失業給付)の受給資格を得ている場合は遡れません。
質問者さんは、2018/8/20の前勤務先退職後に基本手当失業給付)の受給資格を得ていませんから、前勤務先での給与支払実績期間まで遡ることが可能です。

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