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労務管理

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振替休日について 法定休日 法定外休日

著者 ブルーヒヤシンス さん

最終更新日:2019年03月21日 03:39

振替休日を取得した週において
例えば水曜日が振替休日
土日は出勤している場合
水曜日は法定休日となり
土日の割増賃金は両方25%増しですか?

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Re: 振替休日について 法定休日 法定外休日

著者いつかいりさん

2019年03月21日 13:28

> 振替休日を取得した週において
> 例えば水曜日が振替休日
> 土日は出勤している場合
> 水曜日は法定休日となり
> 土日の割増賃金は両方25%増しですか?

前提をいくつかチェックせねばなりませんが、諸前提から法定休日を曜日特定していない扱いとなれば、お書きの通り法定休日:水曜ですが、

まず、例えば、2日3日と連続する土日は、日曜起算以外の週定義をしていな限り別の週です。週起算を特定していない場合は、日曜に始まり土曜におわる1週のうち、法定休日をのぞく日々で週40時間超え部分が、25%割増賃金義務の履行が求められます。就業規則に規定してあればそれに従い履行となりますが、自動的に土日=25%増しではありません。その所定休日、日土に働きにでたとなれば、最初に述べた照会のとおりです。

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