相談の広場
当社は通勤手段として公共交通機関以外に自家用車での通勤を認めております。通勤手当は前者の場合は1ヶ月毎に定期代を、後者は通勤距離に合わせてガソリン代を支給しています。先日従業員から通勤手段を変更するのに、なぜ一々申告する必要があるのかと質問がありましたが、上手く説明できませんでした。会社が通勤手段を申告させる理由は通勤手当の変更以外にも通勤災害時の措置等にも関係してくると思いますが上手く説明ができません。どのように説明すればよいかご教授をお願いします。
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通勤手当は通勤にかかる費用を会社が現金または定期券などの現物で社員に支給する制度です。本来通勤にかかる費用は労働者が負担すべきものですが、社員の福利厚生の一環として住所や通勤手段・経路の届出を求めたうえで、合理的な経路による費用を賃金の一部として支給している。
通勤手当は実際にかかる費用を支給する仕組みなので使っていないならば返還しなくてはならないとの見方が大勢で、本来払わなくてもよい通勤手当を払うことになれば、「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則に違反することになる。このためにも、通勤手段・経路を届けてもらう必要がある。
通勤手段・経路の虚偽申告は会社の処分の対象になるだけではなく、万が一届出と違う経路での通勤途上に交通事故に遭遇した場合は労災保険上の通勤災害として認められない可能性もある。それは通勤災害による給付の対象が合理的経路の途上での事故などに限定されており、届出と違う経路での通勤が合理的経路であったとはみなされない可能性があるから。だから変更の都度、手数だけど届出が必要だ。
こんな説明でどうでしょうか?
> 当社は通勤手段として公共交通機関以外に自家用車での通勤を認めております。通勤手当は前者の場合は1ヶ月毎に定期代を、後者は通勤距離に合わせてガソリン代を支給しています。先日従業員から通勤手段を変更するのに、なぜ一々申告する必要があるのかと質問がありましたが、上手く説明できませんでした。会社が通勤手段を申告させる理由は通勤手当の変更以外にも通勤災害時の措置等にも関係してくると思いますが上手く説明ができません。どのように説明すればよいかご教授をお願いします。
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労働基準法上、交通費(通勤手当)については定めがありません。この支給は生活補助的な賃金の一種と考えられています。したがって、交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で自由に定めることができます。
就業規則等で「交通費はバス通勤の場合は…○○円、電車通勤の場合は…○○円を支給する」という具合に、利用する交通機関毎に支給額を決める場合があります。
また、「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という内容の規定の場合には、交通費は交通機関の料金の支払いではなく、通勤という行為に対して支払われる賃金であり、その計算方法が便宜的に公共交通機関の料金を利用しているだけと考えられます。
この場合、同じような通勤距離で賃金に差を設けるのは好ましくありませんから、交通手段にかかわらず同じ距離なら同じ交通費と考えるのが一般的と思います。
ただし、これらは一般的な解釈ですので、会社と従業員とがよく相談することが必要です。
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