相談の広場
36協定の残業時間の上限が適応されない業種があります
建設、運転手、研究職などが該当するようです
こういった業種のとき、固定残業代を60時間などと設定しても問題にはなりませんか?
営業職などでは上限が45時間なので
おおむね30から40時間程度で設定しているようです
残業自体も80時間を超える残業は過労死の危険があるとして良しとされない傾向があるようです
しかし、法律で残業時間の上限がないのなら、
固定残業を60時間としても問題なさそうですがどうでしょうか?
ちななみにトラック運送は社会問題にもなっているみたいで上限でできるそうです
詳しくはわかりませんが最大100時間、月平均60時間とのことです
そのような会社は固定残業代60時間でも
過剰な残業ということにはならないという判断でしょうか?
スポンサーリンク
どなたからも発言がつかないようなので、
猶予が切れる5年後どうするかは今回の法改正で決定しています(適用直前に法改正される可能性もあり)。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
【パンフレット】
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 6ページ参照
お知りになりたい答えは、ここに聞くのでなく、雇う労働者と話をつけてください。納得のいかない労側が裁判に持ち込み、折り合わない両者の間に割って裁判官が黒白付けます。
素朴な感想を言わせてもらうと、仮定のわかりやすい例示でかきますが、法定上限規制が、月60時間から月40時間に切り下がったとき、支払う固定残業代も、6分の4に切り下げされるのでしょうか。
質問者さんの業界における立ち位置がわかりませんが、厚労省がたちあげた研究会が数年前から開催されており、ほぼ議論が煮詰まり、業界のみならず、荷主、影響をうける国民を巻き込んでの運動に移行する模様です。背景にはなり手のないドライバー確保という問題がひとつあるようです。関心があればどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_269215.html
裁判では、一般の職種について、45時間を超える固定残業代のよしあしが問題になりました。複数の判決で、見解は必ずしも統一されてないようですが・・・
基本的には、たとえば、60時間と設定しても、毎月、60時間の残業があるわけでなく、会社がただ単に計算が面倒なので、多めに残業代を払っているだけというケースもあり得ます。
基本的には、固定の額面の時間数でなく、毎月、どれだけ実際に残業が発生しているか、それに基づいて、「健康管理上、適切な時間管理が行われているか」を判断するという観点が必要になるということではないでしょうか。
> 36協定の残業時間の上限が適応されない業種があります
>
> 建設、運転手、研究職などが該当するようです
>
> こういった業種のとき、固定残業代を60時間などと設定しても問題にはなりませんか?
> 営業職などでは上限が45時間なので
> おおむね30から40時間程度で設定しているようです
> 残業自体も80時間を超える残業は過労死の危険があるとして良しとされない傾向があるようです
> しかし、法律で残業時間の上限がないのなら、
> 固定残業を60時間としても問題なさそうですがどうでしょうか?
>
> ちななみにトラック運送は社会問題にもなっているみたいで上限でできるそうです
> 詳しくはわかりませんが最大100時間、月平均60時間とのことです
> そのような会社は固定残業代60時間でも
> 過剰な残業ということにはならないという判断でしょうか?
法定上限規制で時間が減った場合には、単純に時間単価が上がるだけで
総支給額は減りません
業界的な水準の総支給額内で
基本給を下げて、できるだけ残業代として支給している形なのです
仮に全く残業しなくてよくなったとしたら
すべてを基本給で支払うことになると思います
> どなたからも発言がつかないようなので、
>
> 猶予が切れる5年後どうするかは今回の法改正で決定しています(適用直前に法改正される可能性もあり)。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
> 【パンフレット】
> 時間外労働の上限規制 わかりやすい解説 6ページ参照
>
>
> お知りになりたい答えは、ここに聞くのでなく、雇う労働者と話をつけてください。納得のいかない労側が裁判に持ち込み、折り合わない両者の間に割って裁判官が黒白付けます。
>
> 素朴な感想を言わせてもらうと、仮定のわかりやすい例示でかきますが、法定上限規制が、月60時間から月40時間に切り下がったとき、支払う固定残業代も、6分の4に切り下げされるのでしょうか。
>
> 質問者さんの業界における立ち位置がわかりませんが、厚労省がたちあげた研究会が数年前から開催されており、ほぼ議論が煮詰まり、業界のみならず、荷主、影響をうける国民を巻き込んでの運動に移行する模様です。背景にはなり手のないドライバー確保という問題がひとつあるようです。関心があればどうぞ。
>
> https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-roudou_269215.html
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]