相談の広場
いつもありがたく、拝見させていただいてます。
さて、ちょっと有給休暇の買い上げのことで
みなさんにお知恵を拝借できればと思います。
当社の従業員が退職するにあたり、退職日までに消化できない有給休暇の買取に応じることになったのですが、税金の扱いは給与所得?それとも退職所得になるのでしょうか?
どうかご教授願います。
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> いつもありがたく、拝見させていただいてます。
> さて、ちょっと有給休暇の買い上げのことで
> みなさんにお知恵を拝借できればと思います。
>
> 当社の従業員が退職するにあたり、退職日までに消化できない有給休暇の買取に応じることになったのですが、税金の扱いは給与所得?それとも退職所得になるのでしょうか?
>
> どうかご教授願います。
法的に行う必要のないものを会社判断で行うことから考えると給与所得になると思います
解雇予告手当は税務上は退職所得ですので、解雇の場合
の買取は退職所得になる可能性があります
どちらにしても、微妙な問題ですので、税務署の
税務相談室に電話したほうが確実と思います
> 横から失礼します。
>
> この質問に便乗させてください。
>
> 過去の古い話ですが、
> 拠点閉鎖したときのことですが、残務整理の都合で有休休暇を取得できない状況にあった者について、特別退職金か何かに位置づけて、有給休暇買取相当額を退職金に合算し、支給した記憶があります。
>
> 有休休暇の買取を提示して、取得させないのは法的に問題ですが、最終的に消化出来なかった日数分相当額を、あくまで退職金としてですが支給するのは問題ないかと考えています。
>
> この考え方は法的に問題ありますか?
> ご存知の方、宜しくお願いします。
上記で述べたように、解雇の場合は退職金の可能性
が強くなります
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