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労務管理

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有休の与え方

著者 うきわ さん

最終更新日:2019年06月01日 10:16

私の職場は1日の所定労働時間が7時間なのですが、社員の中でご家庭の都合で曜日により1日の所定労働時間が違う方がおります。
その方が、1日4時間勤務の曜日の日に有休をとりたいとの申し出がありました。
この時の有給はどのようにしたよろしいのでしょうか。
所定労働時間7時間の半日有休だとすると、30分足りなくなってしまいます。
1日有給とすると、4時間分しかとっていないことになります。
どう処理をすべきでしょうか。

どなたか教えていただけますと助かります。

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Re: 有休の与え方

著者tonさん

2019年06月01日 11:10

> 私の職場は1日の所定労働時間が7時間なのですが、社員の中でご家庭の都合で曜日により1日の所定労働時間が違う方がおります。
> その方が、1日4時間勤務の曜日の日に有休をとりたいとの申し出がありました。
> この時の有給はどのようにしたよろしいのでしょうか。
> 所定労働時間7時間の半日有休だとすると、30分足りなくなってしまいます。
> 1日有給とすると、4時間分しかとっていないことになります。
> どう処理をすべきでしょうか。
>
> どなたか教えていただけますと助かります。
>
>


こんにちは。
有休は労働免除となりますのでそれぞれの雇用契約によって時間が異なることもあります。
また時間休の取得が出来る環境なのか、半日有休取得が出来る環境なのかにもよるでしょう。
通常7時間として短い方の所定労働時間は何時間なのでしょう。
その方の労働時間が有給カウント時間となります。
書かれている4時間勤務が所定労働時間であれば有休は4時間です。
とりあえず。

Re: 有休の与え方

著者ぴぃちんさん

2019年06月01日 12:24

こんにちは。

有給休暇の何について、お聞きされているのでしょうか。

有給休暇は原則、暦日(0~24時)で取得します。
なので、1日の所定労働時間が4時間の日に有給休暇を取得したい、という希望であれば、一般的には1日の有給休暇として処理します。その日の所定労働時間は関与しません。所定労働時間が8時間であっても、4時間であっても、日数としては暦日で1日になります。

半日の有給休暇が御社にて設定があるのであれば、何をもって半日と定義してるのかを確認してください。半日の定義については、法で指定されているものはなく、御社の就業規則等に規定があると思いますが、それも会社によって異なるためです。

御社が時間単位の有給休暇採用されているのであれば、4時間分の時間単位の有給休暇として処理することも可能であるとは考えます。


賃金のことであれば、別の解釈になりますが、有給休暇の日としての処理であれば上記になるかと思います。



> 私の職場は1日の所定労働時間が7時間なのですが、社員の中でご家庭の都合で曜日により1日の所定労働時間が違う方がおります。
> その方が、1日4時間勤務の曜日の日に有休をとりたいとの申し出がありました。
> この時の有給はどのようにしたよろしいのでしょうか。
> 所定労働時間7時間の半日有休だとすると、30分足りなくなってしまいます。
> 1日有給とすると、4時間分しかとっていないことになります。
> どう処理をすべきでしょうか。
>
> どなたか教えていただけますと助かります。
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