相談の広場
3カ月の研修期限中の退職について。
ネイリストについています。
店長の暴言に耐えれなくなり
退社を考えており
それを店長に伝えると
「今まで働いた給料は払えません」と言われました。
研修期間での中途退社では
給料をもらう事が出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 3カ月の研修期限中の退職について。
> ネイリストについています。
> 店長の暴言に耐えれなくなり
> 退社を考えており
> それを店長に伝えると
> 「今まで働いた給料は払えません」と言われました。
> 研修期間での中途退社では
> 給料をもらう事が出来ないのでしょうか?
> よろしくお願いします。
おはようございます。
研修期間であろうと労働には変わりありませんので無給とすることは違法です。
給与自体が固定なのか、日給なのか、時給なのか計算方法はあるかと思いますが見合った給与は支払わなければなりません。
雇用契約書もしくは求人情報等に明示されている給与額を確認してください。
ネット情報ですが…
その研修が労働時間中であれば、当然給料を支払わないと違法になります
どうしても支払ってもらえない場合は労基署に相談しましょう。
とりあえず。
> > 3カ月の研修期限中の退職について。
> > ネイリストについています。
> > 店長の暴言に耐えれなくなり
> > 退社を考えており
> > それを店長に伝えると
> > 「今まで働いた給料は払えません」と言われました。
> > 研修期間での中途退社では
> > 給料をもらう事が出来ないのでしょうか?
> > よろしくお願いします。
>
>
> おはようございます。
> 研修期間であろうと労働には変わりありませんので無給とすることは違法です。
> 給与自体が固定なのか、日給なのか、時給なのか計算方法はあるかと思いますが見合った給与は支払わなければなりません。
> 雇用契約書もしくは求人情報等に明示されている給与額を確認してください。
> ネット情報ですが…
>
> その研修が労働時間中であれば、当然給料を支払わないと違法になります
>
> どうしても支払ってもらえない場合は労基署に相談しましょう。
> とりあえず。
ちょっと想定問答を。
店長さんは、「技能の習得中は賃金の請求権が発生しない」といいそうです。
しかし、「労働契約を結び、契約に基づいて研修を命じたときは、その研修自体が業務になる」という考え方です。
さらに、「実際に、業務という形で会社に貢献してもらえるのなら、研修中の賃金も払う。しかし、会社にフィードバックしない形で辞めたのなら、賃金を払う理屈はない」とも、いいそうな感じです。これに対しては、労基法16条の「賠償予定の禁止」が反論の根拠となります。同条では、「違約金、損害賠償を予定する契約をしてはならない」と規定していて、研修の途中で辞めたら、賃金は没収というのは、賠償予定に抵触しそう。
> 回答ありがとうございます。娘がとにかく店長のことを怖がり「給料なんてもらえると思うな!」と言われ「給料いりません」と言ってしまったみたいです。
> 明日にでも監督署に相談に行ってみます。
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