相談の広場
通常借入利息は事業期間に対応した金額を計上しますが、
法人税取扱通達 基本通達2-1-25(収益の計上時期の特例?)は、
金融機関等の収益計上時期を説明しています。
この説明された状況の下で、借入側も支払時に損金算入ができるものでしょうか?
根拠があれば教えて下さい。
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> 通常借入利息は事業期間に対応した金額を計上しますが、
> 法人税取扱通達 基本通達2-1-25(収益の計上時期の特例?)は、
> 金融機関等の収益計上時期を説明しています。
> この説明された状況の下で、借入側も支払時に損金算入ができるものでしょうか?
> 根拠があれば教えて下さい。
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こんばんは。私見ですが…
金融機関とは違うように思うのですが…
国税庁WEBより
(相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等の帰属時期の特例)
2-1-25 法人の有する貸付金又は当該貸付金に係る債務者について次のいずれかの事実が生じた場合には、当該貸付金から生ずる利子の額(実際に支払を受けた金額を除く。)のうち当該事業年度に係るものは、2-1-24にかかわらず、当該事業年度の益金の額に算入しないことができるものとする。(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」、平15年課法2-7「六」、平17年課法2-14「三」、平19年課法2-3「九」、平22年課法2-1「七」により改正)
上記とは違うのでしょうか?
上記は金融機関ではなく単に貸付金がある場合の利息計上について事情がある場合は未収計上せずともよいという事かと思いますがいかがでしょう。
事情については割愛します。
とりあえず。
こんばんは、
借入利息の金額は、期間損益計算をして次期以降対応の金額は前払費用として資産計上するのが企業会計原則などによるものですが、法人税では基本通達2-2-14にある通り「前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。」となっています。
これにより継続処理していれば、1年以内のものは支払った年度の損金算入が認められます。
重要性が乏しい、ということでしょうね。
ただし、注意書きには「例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。」とあり運用目的の場合には損金算入は出来ません。
運用となると金額が巨額になる可能性があるので期間対応せよ、ということでしょうね。
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