相談の広場
●産前産後休暇中のお金について
●育休中のボーナスについての質問です。
●会社の就業規則で産前産後休暇について質問です。
「出産予定日前は8週間(56日)、産後も8週間(56日:産後6週間は必須)の休暇を与える。」と記載があり、「その間は公休扱いとする。」「公休扱いの減給は、減給日額=基礎日額×0.375の計算で、不就業1日につき減給日額1日分を減給する。」とありますが、
産休中の期間は公休扱いで、会社からも減給された給与が発生しますが、出産手当はもらえるのでしょうか?
その場合は、出産手当を調整されて足りない分を出産手当で補うのでしょうか?
●また、育休中の賞与について質問です。
支給対象期間が前年10〜3月で、至急時期が7月の場合、3月まで通常就業と産休を取り4月から育休を開始した場合、7月の支給時期はちょうど育休中なのですが、賞与はいただけるのでしょうか?
同会社で1年契約社員として働き、現在正社員になり1年未満ですが、育休は取得可能でしょうか?
就業規則では勤続年数については記載はありませんでした。
質問が多くて申し訳ございません。
どなたかお教えください。
どうぞよろしくお願い致します。
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こんにちは。
>出産手当金について
出産手当金については、給与が支払われている場合には減額されて支給されます。
出産手当金は、報酬月額によって支給日額が決まります。
その期間に給与の支給がある場合には、日額を計算して控除されることになりますので、それが支給日額を上回る場合には支給されないことになります。
給与が支給されていますから、実際については計算して確認が必要です。
>賞与について
御社の賞与の金額決定のプロセスはわかりませんが、支給対象期間の10月~3月までを労働していたのであり、7月支給については在籍要件ということであれば、支給されると思われます。
>育休について
入社1年以上の正社員ですから、育児休業は取得できます。
> ●産前産後休暇中のお金について
> ●育休中のボーナスについての質問です。
>
> ●会社の就業規則で産前産後休暇について質問です。
> 「出産予定日前は8週間(56日)、産後も8週間(56日:産後6週間は必須)の休暇を与える。」と記載があり、「その間は公休扱いとする。」「公休扱いの減給は、減給日額=基礎日額×0.375の計算で、不就業1日につき減給日額1日分を減給する。」とありますが、
> 産休中の期間は公休扱いで、会社からも減給された給与が発生しますが、出産手当はもらえるのでしょうか?
> その場合は、出産手当を調整されて足りない分を出産手当で補うのでしょうか?
>
> ●また、育休中の賞与について質問です。
> 支給対象期間が前年10〜3月で、至急時期が7月の場合、3月まで通常就業と産休を取り4月から育休を開始した場合、7月の支給時期はちょうど育休中なのですが、賞与はいただけるのでしょうか?
> 同会社で1年契約社員として働き、現在正社員になり1年未満ですが、育休は取得可能でしょうか?
> 就業規則では勤続年数については記載はありませんでした。
>
> 質問が多くて申し訳ございません。
> どなたかお教えください。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
ぴぃちんさま
こんにちは。
コメントありがとうございます。
丁寧な説明で大変わかりやすく、感謝しております。
勉強になりました。
補足で質問させてください。
●賞与について
会社の「育児休業に関する規定」では、「賞与は休業期間中は支給しない。」と記載があるのですが、これは「支給対象期間に休業した場合は支給しない。」という認識でよろしいのでしょうか?
「就業規則」の「賞与」についての記載は、前述の通り「支給対象期間が前年10〜3月の場合は支給時期は7月、対象期間が4月〜9月の場合は支給時期は12月」とだけあります。
詳しいことは、人事に聞けば一発なのはわかってますが、休業も結構先のことになるので今は聞けないのが現状ですが、気になっている次第です。。
よろしくお願い致します。
> 支給対象期間が前年10〜3月で、至急時期が7月の場合
>
> ●賞与について
> 会社の「育児休業に関する規定」では、「賞与は休業期間中は支給しない。」と記載があるのですが、これは「支給対象期間に休業した場合は支給しない。」という認識でよろしいのでしょうか?
> 「就業規則」の「賞与」についての記載は、前述の通り「支給対象期間が前年10〜3月の場合は支給時期は7月、対象期間が4月〜9月の場合は支給時期は12月」とだけあります。
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> 詳しいことは、人事に聞けば一発なのはわかってますが、休業も結構先のことになるので今は聞けないのが現状ですが、気になっている次第です。。
>
>
> よろしくお願い致します。
>
>
こんにちは。私見もあります。
育児休業を取得することで、解雇その他不利益な取扱いとなる行為をおこなってはならないことになっています。
最初にある「支給対象期間が前年10〜3月で、支給時期が7月の場合」において、支給対象期間の労働要件を満たし、支給が在籍要件が7月であることであれば、育児休業期間中は退職はしていないので、7月には支給されなければならないでしょう。
7月が育児休業期間であることもって不支給とすることは、支給対象期間のすべてを労働されているのであれば、育児休業を取得したことにより不利益な扱いをしていることに該当することになりますので、できないと考えます。
なので、育児休業を取得するだけをもって不支給とすることは指針にも反するので、支給しないことはないと考えます。
「賞与は休業期間中は支給しない。」が、育児休業を取得したら支給しないであればダメな規定になるでしょう。ただ支給対象期間を育児休業した場合には、その期間分、相応分減額することについては不利益扱いにはならないです。
規定の記載が曖昧といえますね。法に反していないか確認してみてください。
参照:子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(平成 16 年厚生労働省告示第 460 号)より
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