相談の広場
当社は非上場の株式会社ですが、従業員持株会があります。
就業規則集にも従業員持株会規則があります。しかし株式公開しておらず、株式も譲渡制限付きです。
そこで教えて頂きたい点は、退職者の持株会退会時の持ち分精算です。
持株会に資金が充分に有った頃は、持株会規則に、退会時には持ち分を持株会が買い取る、という規則通り退職者の持ち分も持株会が買い取っていました。
しかし、この持株会発足後、株式公開を目指すといって持株会の株式の株価を100円から500円に増額したことから事態が変わってきました。利益確保のために全株売却して退会する者が続出して、資金が急激に減少し、退会者の持ち分を精算することができなくなったのです。そんな状態なので、従業員は退会届を提出したり、休会届けを出してくるようになり、毎月の拠出金もさらに減少しました。
その後、会社の経営状態が悪くなり、退職勧奨で辞めて貰った社員も出てきましたが、この退職者の持ち分も精算できない状況にあります。もちろん退職者からは請求の電話がかかってきたりしますが、事情を話して支払い猶予を説得しています。今はわずかな会員の拠出金をプールして、少しずつ(1人年2万円程度くらい)返却しています。このままでは永久に精算できないような気がします。
退職者の分くらいは会社が出してくれないか、と会社に相談しましたが、従業員持株会は会社とは別団体だからと相手にしてくれません。しかし、従業員持株会を創ったのは経営者であり、しかも退職者は既に従業員ではないので、少なくとも拠出金は返却しなければ、労働基準法23条に違反しているのではないでしょうか?・・質問①
会社は株券に変換するのなら応じると言っていますが、譲渡制限付きで誰も応じる人はいません。また、非公開株式であり実質株価が200円以下になっているからです。株は売却できない、万一売却できても損が発生する状況です。しかし取締役が株式の売買をするときは実質株価で行っています。それなのに持株会は500円のままで株式を売買しています。この状態を修正しなければ、経営者の従業員に対する詐欺行為ではないでしょうか?・・質問②
不細工な話ですが、何とか退職者の拠出金は会社が出して欲しいと思っていますので、よろしくお願いいたします。
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持ち株会は、どのような性格になっていますか?
民法上の組合、社団、法人、従業員の直接参加なので
しょうか?
それにより対処方法が少し変わるように思います。
いづれにせよ、現状の価格設定に無理があるので、
それを見直すのが急務かと思います。
一旦 売買は停止して、拠出金が不足しているならば
可能な範囲での払い戻しが良いのかもしれません。
その中で、精算に必要な金額を試算して会社からの
支援等を予算化し、現状の規約変更等を検討してみたら
如何でしょうか?
>取締役が株式の売買をするときは実質株価
残念ながら役員の株式売買は持ち株会とは無関係ですので
ここは追求できないと思います。
但し、持ち株会は、最終的には社員のロイヤリティや
やる気の原資です。 それがマイナス要因になりつつある
のに、放置するならば会社の執行責任者として改善責任は
あると思います。そのような方向で支援を求めてみたら
如何でしょうか?
外資社員さん、重ねてありがとうございます。
実は私は中途入社で、100円から500円になった時はまだ入社していなかったのですが、後で話を聞くと、株式公開すればこのくらいの株価になると証券会社が試算したそうで、それで株式公開を前提に価格改定したそうです。
私が入社したときは持株会の制度はできており、みんな500円で購入していたので、100円時代の事など知らず、それから4年ぐらいで精算不能になり、ことの顛末を知ったというのが現実です。
結局は、株式公開を前提にしたのに、しなかったのが原因ですが、持株会規則も不備があったのは事実です。
外資社員さんのアドバイスを参考に、頑張ってみます。ありがとうございます。
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