相談の広場
いつもお世話になっております。HgSです。
弊社は月末締め10日支払となっているのですが、2020年5月の給与計算において、10日が日曜日で2日~6日までが祝日となっています。
給与振込のデータ送信が給与支給日の2日前となっていますので、給与振込データ期限が5/1になってしまい、間に合わないことが予想されます。
このような場合、締め日の変更を行わなければならないと思うのですが、何日程までさかのぼるべきなのか、また給与の計算において来月に支給する分に加算する4月分給与は算定基礎ではどのような取扱いになるのかご教授お願い致します。
わかりづらい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
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> いつもお世話になっております。HgSです。
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> 弊社は月末締め10日支払となっているのですが、2020年5月の給与計算において、10日が日曜日で2日~6日までが祝日となっています。
> 給与振込のデータ送信が給与支給日の2日前となっていますので、給与振込データ期限が5/1になってしまい、間に合わないことが予想されます。
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> このような場合、締め日の変更を行わなければならないと思うのですが、何日程までさかのぼるべきなのか、また給与の計算において来月に支給する分に加算する4月分給与は算定基礎ではどのような取扱いになるのかご教授お願い致します。
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> わかりづらい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
こんばんは。私見ですが…
一時的な〆の変更においての日数は御社において何日の猶予があれば給与計算がまにあうかでしょうね。
通常の様に10日必要なのか5日で事足りるのか、担当者サイドとの相談になろうかと思います。
こちらで何日ですよとは言えないのではないでしょうか。
ただ事前に社員に締めの繰上げは説明する必要はあるかと思います。
社会保険の算定においては4-6月のプールですから影響はないと考えます。
4月が少なくとも5月がその分多くなるわけで3か月平均には加算されますので影響はないのでは。
とりあえず。
> 弊社は月末締め10日支払となっているのですが、2020年5月の給与計算において、10日が日曜日で2日~6日までが祝日となっています。
> 給与振込のデータ送信が給与支給日の2日前となっていますので、給与振込データ期限が5/1になってしまい、間に合わないことが予想されます。
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> このような場合、締め日の変更を行わなければならないと思うのですが、何日程までさかのぼるべきなのか、また給与の計算において来月に支給する分に加算する4月分給与は算定基礎ではどのような取扱いになるのかご教授お願い致します。
労働関係法令上、違法にならない確証が無い私案です。
①5月10日には、4月10日支給分と同額を暫定額として支給する。
②5月10日支給分を確定させ、①の暫定額との過不足を算出する。
③6月10日支給分に②の過不足を反映させて精算する。
おはようございます。私見です。
前提にありませんが、御社は土日祝が休日の会社でしょうか。
それとも、御社は稼働しているが、銀行営業日の関係で、ということでしょうか。
4/30に集計し、5/1の銀行締時刻までに提出すれば対応できるのに、と思ったので、それができない状況、集計から提出までにどのくらい時間があれば対応ができるのかを、御社の事情を確認してください。
なお、一時的にということであっても、会社が一方的に締め日を変更し支払う賃金を変更することは望ましいとは思えません。
従業員さんも支払われる給与によって生計をたてているので、会社が一方的に給与の集計期間をかえるべきではないでしょう。
以下は私案です。
A.
集計~銀行処理までにもう1日あればということであれば、土日にかかる場合は本来金曜日に支払っているのかと思いますが、今回だけは、ということで、11日の月曜日に支払うとして、会社からお願いしてはいかがでしょうか。
B.
もっと日数が必要ということであれば、基本給部分は末日締、欠勤控除、残業手当等の変動する給与については集計できる期間までとして、余は翌月に付加することではいかがでしょうか。プロを目指す卵さんが提案している案に近いかと思います。
締め日の変更はなるべく避けていただくことがよいかなと思いますが、現実的に御社が対応ができないのであれば、事情を十分に周知して、できるだけ従業員の負担にならないように処理することがよいと思います。
> いつもお世話になっております。HgSです。
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> 弊社は月末締め10日支払となっているのですが、2020年5月の給与計算において、10日が日曜日で2日~6日までが祝日となっています。
> 給与振込のデータ送信が給与支給日の2日前となっていますので、給与振込データ期限が5/1になってしまい、間に合わないことが予想されます。
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> このような場合、締め日の変更を行わなければならないと思うのですが、何日程までさかのぼるべきなのか、また給与の計算において来月に支給する分に加算する4月分給与は算定基礎ではどのような取扱いになるのかご教授お願い致します。
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> わかりづらい文章で申し訳ありませんが宜しくお願いします。
> こんばんは。私見ですが…
> 一時的な〆の変更においての日数は御社において何日の猶予があれば給与計算がまにあうかでしょうね。
> 通常の様に10日必要なのか5日で事足りるのか、担当者サイドとの相談になろうかと思います。
> こちらで何日ですよとは言えないのではないでしょうか。
> ただ事前に社員に締めの繰上げは説明する必要はあるかと思います。
> 社会保険の算定においては4-6月のプールですから影響はないと考えます。
> 4月が少なくとも5月がその分多くなるわけで3か月平均には加算されますので影響はないのでは。
> とりあえず。
速やかな返信感謝いたします。
来年のことになりますので、まだ時間はありますが早めに決めておいた方が良いかと思いまして、担当の者と締め日繰上げの通知文書等検討します。
算定基礎に影響がないと知り安心いたしました。
ありがとうございました!
> おはようございます。私見です。
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> 前提にありませんが、御社は土日祝が休日の会社でしょうか。
> それとも、御社は稼働しているが、銀行営業日の関係で、ということでしょうか。
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> 4/30に集計し、5/1の銀行締時刻までに提出すれば対応できるのに、と思ったので、それができない状況、集計から提出までにどのくらい時間があれば対応ができるのかを、御社の事情を確認してください。
>
> なお、一時的にということであっても、会社が一方的に締め日を変更し支払う賃金を変更することは望ましいとは思えません。
> 従業員さんも支払われる給与によって生計をたてているので、会社が一方的に給与の集計期間をかえるべきではないでしょう。
>
>
> 以下は私案です。
>
> A.
> 集計~銀行処理までにもう1日あればということであれば、土日にかかる場合は本来金曜日に支払っているのかと思いますが、今回だけは、ということで、11日の月曜日に支払うとして、会社からお願いしてはいかがでしょうか。
>
> B.
> もっと日数が必要ということであれば、基本給部分は末日締、欠勤控除、残業手当等の変動する給与については集計できる期間までとして、余は翌月に付加することではいかがでしょうか。プロを目指す卵さんが提案している案に近いかと思います。
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> 締め日の変更はなるべく避けていただくことがよいかなと思いますが、現実的に御社が対応ができないのであれば、事情を十分に周知して、できるだけ従業員の負担にならないように処理することがよいと思います。
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返信ありがとうございます。
弊社は深夜に勤めている従業員もおり、30日の夜中に月の業務が区切られますので、1日の朝からでないと給与計算できない事となっております。
また、給与の締日が給与振込日の2日前の午後2時までとなっておりまして、祝日で銀行も休みになることが予想されますので、5/1が銀行の締切日という認識です。
従業員の数も100人近いので半日では厳しいかなと思いましたので、間に合わないことを考慮して先に対策を立てるべきであると考えた次第です。
具体的な方法の提示もありがとうございます。残業代などの変動する賃金だけの計算を翌月に加算するのもいい案だと思いますので検討したいと思います。
ありがとうございました!
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