相談の広場
いつもお世話になっております。
年間の休日日数が105日なのですが2月と9月と10月の公休日数を8日としています。
上司の話によると、この公休日数が8日の月の労働時間が良くないということでして、「所定の40時間を超える」と話していたのですが、よく理解できていません。
暦上31日ある月の公休日数が9日で暦上30日の公休日数が8日だと何かが変わるのでしょうか?
わかる方がいましたらご教授お願い致します…。
スポンサーリンク
こんにちは。
年間の休日数だけでは判断できませんが。
基本的に、
・週に1日の休日は必要。
・1日に8時間以上労働してはいけない。
・週に40時間以上労働してはいけない。
になります。
週と月は連動しませんので、上記を守っていた結果が月に8日の休みであれば問題がないになります。
逆に月に9日休みでも、
週に1日の休日が確保されていなかったり、週に40時間を超える労働をおこなう勤務表であれば問題があるといえます(変形労働時間制では条件が変わってきますので、そうであればその条件を守れているかを確認してください)。
月の休日からでている勤務表が、週の労働時間と休日が、労働基準法を遵守しているのかを確認してください。
> いつもお世話になっております。
> 年間の休日日数が105日なのですが2月と9月と10月の公休日数を8日としています。
>
> 上司の話によると、この公休日数が8日の月の労働時間が良くないということでして、「所定の40時間を超える」と話していたのですが、よく理解できていません。
>
> 暦上31日ある月の公休日数が9日で暦上30日の公休日数が8日だと何かが変わるのでしょうか?
>
> わかる方がいましたらご教授お願い致します…。
労働時間だけで判断すると、、、
1日8時間、週40時間を原則として、
1年間で働ける時間は、
40時間÷7日(1週間)×365日=2085.71H(1年間で最大で働ける法定労働時間)
御社の規定だと
365日-105日(休日)=260日(労働日)
8H✕260日=2080H<2085.71H となり、年間労働時間はクリアしていることになります。
1カ月単位で、労働時間を判断すると
2月、28日として、
40H÷7日×28日=160H(1カ月で働ける法定労働時間)
休日が8日であれば、労働日は、20日
8H✕20日=160日、、でOK
4年に1回のうるう年だと 2月は29日となり
29日-8日=21日
8H✕21日=168H>160Hで、法定労働時間を超過してしまうことになります。
9月は30日ですので、
40H÷7日×30日=171.4H(1カ月で働ける労働時間)
休日が8日なら、労働日は22日
8H✕22日=176H>171.4 となり、法定労働時間を超えていることになります。
よって、10月は31日の月ですので、労働日数が23日となり、この月も法定労働時間を超えることになります。
1か月単位の変形労働時間制を利用している場合は、この条件で就労させることはできません。
また、30日の月、31日の月においては、月の休みを8日間のみとすると、
週6日勤務の日があることになり、
労基法原則の就労(1日8時間、1週40時間)で考えると
1日8時間勤務で、週6日勤務の週は1週間48時間労働で、1週40時間を超えることとなり、こちらも法定労働時間を超えることになります。
変形労働時間制について、1年単位、1か月単位、いずれかを適用しているのか、
または、変形労働時間制を適用していない事業所なのかで、
労働時間が法定労働時間を超えてしまう可能性がありますので、
就業規則等で、確認してください。
> いつもお世話になっております。
> 年間の休日日数が105日なのですが2月と9月と10月の公休日数を8日としています。
>
> 上司の話によると、この公休日数が8日の月の労働時間が良くないということでして、「所定の40時間を超える」と話していたのですが、よく理解できていません。
>
> 暦上31日ある月の公休日数が9日で暦上30日の公休日数が8日だと何かが変わるのでしょうか?
>
> わかる方がいましたらご教授お願い致します…。
>
> こんにちは。
>
> 年間の休日数だけでは判断できませんが。
>
> 基本的に、
> ・週に1日の休日は必要。
> ・1日に8時間以上労働してはいけない。
> ・週に40時間以上労働してはいけない。
> になります。
>
> 週と月は連動しませんので、上記を守っていた結果が月に8日の休みであれば問題がないになります。
>
> 逆に月に9日休みでも、
> 週に1日の休日が確保されていなかったり、週に40時間を超える労働をおこなう勤務表であれば問題があるといえます(変形労働時間制では条件が変わってきますので、そうであればその条件を守れているかを確認してください)。
>
> 月の休日からでている勤務表が、週の労働時間と休日が、労働基準法を遵守しているのかを確認してください。
返信ありがとうございます。変形労働時間制を取り入れており、ひと月や1週間の労働でみれば休日等問題はないように思うのですが、問題があるということで伺っていますので混乱しているという次第です。
ですので、もう一度根本の労働基準法と変形労働制の詳細について確認してみたいと思います。
ありがとうございました!
> 労働時間だけで判断すると、、、
>
> 1日8時間、週40時間を原則として、
>
> 1年間で働ける時間は、
> 40時間÷7日(1週間)×365日=2085.71H(1年間で最大で働ける法定労働時間)
>
> 御社の規定だと
> 365日-105日(休日)=260日(労働日)
> 8H✕260日=2080H<2085.71H となり、年間労働時間はクリアしていることになります。
>
> 1カ月単位で、労働時間を判断すると
> 2月、28日として、
> 40H÷7日×28日=160H(1カ月で働ける法定労働時間)
> 休日が8日であれば、労働日は、20日
> 8H✕20日=160日、、でOK
>
> 4年に1回のうるう年だと 2月は29日となり
> 29日-8日=21日
> 8H✕21日=168H>160Hで、法定労働時間を超過してしまうことになります。
>
> 9月は30日ですので、
> 40H÷7日×30日=171.4H(1カ月で働ける労働時間)
> 休日が8日なら、労働日は22日
> 8H✕22日=176H>171.4 となり、法定労働時間を超えていることになります。
>
> よって、10月は31日の月ですので、労働日数が23日となり、この月も法定労働時間を超えることになります。
> 1か月単位の変形労働時間制を利用している場合は、この条件で就労させることはできません。
>
> また、30日の月、31日の月においては、月の休みを8日間のみとすると、
> 週6日勤務の日があることになり、
> 労基法原則の就労(1日8時間、1週40時間)で考えると
> 1日8時間勤務で、週6日勤務の週は1週間48時間労働で、1週40時間を超えることとなり、こちらも法定労働時間を超えることになります。
>
>
> 変形労働時間制について、1年単位、1か月単位、いずれかを適用しているのか、
> または、変形労働時間制を適用していない事業所なのかで、
> 労働時間が法定労働時間を超えてしまう可能性がありますので、
> 就業規則等で、確認してください。
返信ありがとうございます!
自分のわからない部分をすべて説明してくださったような形で、計算式もわかりやすくとても助かりました!
弊社は月単位の変形労働時間を取り入れておりますので、上記によると違反している可能性が高いということになります。
上司の話している内容がようやくつかめましたのでこれで話を理解しながら労働時間について話し合うことができるようになりました。
変形労働時間制について自分は年単位で計算していたので間違えていたのだとわかりました。
ありがとうございました!!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]