相談の広場
タイトルにあるように中小企業の場合は役員であることのメリットとは何でしょうか。現在、取締役副社長ですが、実際、経営に携わっているわけではありません。他の従業員と同じように出勤をして、同じように帰っていきます。肩書が取締役副社長兼製造部長です。取締役として登記もされております。兼務役員に当てはまるのではないかと調べましたが、取締役副社長とか、取締役常務、取締役専務は兼務役員には該当しないということでした。当然、雇用保険には入っていません。そろそろ65歳になりますが、失業した時には雇用保険も貰えないことになります。仕事で怪我をすれば保険で治すことはできません。私は、オーナー一族でないためメリットは感じられないのですがどう思いますか。役員の肩書はいらないので一般の製造部長にしてもらうと、役員の時と比較して、デメリットはあるでしょうか。もちろん、仕事は今までと同じように行うので、給料は同じにしてもらうつもりですが。対外的に、どうみられるかだけのような気がしますが。従業員として、法律に守られていたほうが良いような気がしますが。ご意見をお聞かせください。
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こんばんは。
ざっくりとした私見です。
御社における取締役副社長がしなけれなならない業務、とそれに必要な業務に要する時間、責任、報酬が納得できるのか、そうでないのか、ではないでしょうか。
取締役副社長ということであれば、一般的には労働者には該当しないでしょうから、上記判断による部分はあると思います。
納得いかない部分は、何でしょうかね。
> タイトルにあるように中小企業の場合は役員であることのメリットとは何でしょうか。現在、取締役副社長ですが、実際、経営に携わっているわけではありません。他の従業員と同じように出勤をして、同じように帰っていきます。肩書が取締役副社長兼製造部長です。取締役として登記もされております。兼務役員に当てはまるのではないかと調べましたが、取締役副社長とか、取締役常務、取締役専務は兼務役員には該当しないということでした。当然、雇用保険には入っていません。そろそろ65歳になりますが、失業した時には雇用保険も貰えないことになります。仕事で怪我をすれば保険で治すことはできません。私は、オーナー一族でないためメリットは感じられないのですがどう思いますか。役員の肩書はいらないので一般の製造部長にしてもらうと、役員の時と比較して、デメリットはあるでしょうか。もちろん、仕事は今までと同じように行うので、給料は同じにしてもらうつもりですが。対外的に、どうみられるかだけのような気がしますが。従業員として、法律に守られていたほうが良いような気がしますが。ご意見をお聞かせください。
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