相談の広場
労働基準法第4条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と規定されています。これは、女性が圧倒的に不利な立場であったことから設けられた規定だと思われます。今日、仮に男性が賃金について差別的扱いを受けた場合、本条の適用はありえるのでしょうか(類推適用などの方法で?)?それとも、男性が差別的扱いを受けた場合には、本条に寄らず憲法14条違反などで解決することになるのでしょうか。ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
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> 労働基準法第4条は、「使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。」と規定されています。これは、女性が圧倒的に不利な立場であったことから設けられた規定だと思われます。今日、仮に男性が賃金について差別的扱いを受けた場合、本条の適用はありえるのでしょうか(類推適用などの方法で?)?それとも、男性が差別的扱いを受けた場合には、本条に寄らず憲法14条違反などで解決することになるのでしょうか。ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
労働基準法第4条の「差別的取扱い」には不利だけでなく
有利な場合も含まれますので、男性が賃金について差別的扱いを受けた場合も本条の適用はされます
saipipinさん
平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行され、厚生労働省の下記サイトで情報が得られます。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/
この中で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」の新旧対照表が、わかりやすく、今回の質問にあてはまるかと思います。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01c.pdf
この中では、「女性労働者に対する差別」という表現を「性別を理由とする差別」のように男女を性別関係なく公平に扱うように書かれています。
ご参考までに。
> saipipinさん
> 平成19年4月1日から、改正男女雇用機会均等法等が施行され、厚生労働省の下記サイトで情報が得られます。
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/
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> この中で、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律」の新旧対照表が、わかりやすく、今回の質問にあてはまるかと思います。
> http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/dl/01c.pdf
> この中では、「女性労働者に対する差別」という表現を「性別を理由とする差別」のように男女を性別関係なく公平に扱うように書かれています。
>
> ご参考までに。
ごんすけさんはご存知と思いますが、知らないかたが
勘違いすると困るので追記します
質問は賃金差別についてですが、
男女差別については内容により法律が違います
賃金差別は労働基準法で、賃金以外は男女雇用機会均
等法で規制しています
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