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上場企業の審査の件

著者 キリガクレ さん

最終更新日:2019年12月04日 19:25

皆様こんにちは

どなたかお教えください。

上場審査において、当該企業を東証や主幹事証券会社が反社照合を行いますが、
①その会社の子会社、孫会社については、有価証券上場規程第207 条に基づき
審査されていると解釈してよいのか?

②上場した後の会社について、その後、定期的にそのグループ会社(子会社など)について、反社照合は行われているのか?

前提として、子会社や孫会社が非上場として、親会社の連結に入っていることが
前提になりますが。

お智恵をお貸しください。

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Re: 上場企業の審査の件

上場審査時には、親会社を含め子会社関係会社ばかりでなく、取引先等についても審査対象になってます。
ご質問の点ですが、裁判所等からの記録等にも及ぶ場合があります。
一応の点を列挙しておきます。
通例では、上場審査に入る前、5年程度かけて社内でその網羅する点を取り上げ役員会等に開示し、改善点を進めていきます。

主な点ですが、
1>経営トップが反社会的勢力との関係を排除するための基本的な考え方を明らかにしてそれを社内外に宣言すること
2>反社会的勢力に対応する部門を決定して情報を一元管理すること
3>対応マニュアルの整備や業務フローの見直しを行うこと
4>外部専門機関との連携を行うこと
5>契約書や取引約款に反社会的勢力排除条項を導入すること
関との連携を行うこと

上場申請時には
!>「反社会的勢力との関係がないことを示す確認書」の提出
2>東京証券取引所では、上場申請日における役員役員に準ずる者、重要な子会社の役員、上場申請日における株主上位50名、主な仕入先及び販売先(直前事業年度の連結ベースで上位10社)について記載が求められます
3>取引先の情報は、商業登記簿の確認、取引開始の経緯の確認など、与信管理等で入手している情報
4>反社会的勢力の排除について会社法の側面から見た場合は、反社会的勢力と取引を行うこと・反社会的勢力との関係を維持することは、当該取引が適法か違法かを問わず、取締役監査役善管注意義務を問われる

これらの点については,メイン金融機関他すべての取引金融機関、主幹事副幹事を含めての合議なども必要不可欠です。

Re: 上場企業の審査の件

著者キリガクレさん

2019年12月09日 08:51

安芸ノ国さん

詳細なご助言を頂きましてありがとうございます。

大変わかり易くお教えいただきまして、感謝いたします。

以上御礼を兼ねてご返信させていただきます。

Re: 上場企業の審査の件

> 安芸ノ国さん
>
> 詳細なご助言を頂きましてありがとうございます。
>
> 大変わかり易くお教えいただきまして、感謝いたします。
>
> 以上御礼を兼ねてご返信させていただきます。

キリガクレ さん 早々のお読みいただきありがとうございます。

今は 金融関係先退職して10年になりますが、前職時にはゴ市東のんの県の業務に携わっておりました。
当時は、どちらかと言いますと、オーナーの力が多少とも強く感じたときもありました。
特に都市銀行、大手ファイナンス会社、それと大手証券関係先等が多少とも力を入れて、改善策他むしろ改善命令など下すときもありました。
特に違法な取引状況、それと今はあまりかかわりはないようですが、武州団組織(その中では暴力団など)とのかかわりをいち早く排除する策を取ることをしてました。
今も残ってますが総会屋などもそうですね。必要と思います。
時にはオーナーに対しても持ち株比率を最大限引き下げることなども考えて取り組んでましたね。
いち早くオーナーの持株会社組織にするなどもその策に一つでした。
今盛んに取り組んですが、社外取締役、特にその比率を50%まで高めることなども必要ですね。

Re: 上場企業の審査の件

著者キリガクレさん

2019年12月09日 18:20

安芸ノ国さん

返信いたしましたメールには記載しませんでしたが、やはり、金融機関関係者の方で、かつ暴排に対応されてきた方とおみうけしておりました。

余談ですが、今の時代は、暴対法を中心に、暴排条例も整備されてきており、昔よりは排除しやすい環境になりましたが、反面、反社の不透明化が危惧されており、身近に反社の人物も目にする機会が減っております。
そのため、経験の無い若い人などは、いざ、彼らが牙を剥いた時の怖さがわからないようですね。

また、何かアドバイスをお願いするときに、もし、お手すきでしたらご助言いただけますようにお願いいたします。

ご丁寧なご返信ありがとうございました。ご厚情に感謝いたします。

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