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雇用契約内容の変更について

著者 ☆HaaaRunrun☆ さん

最終更新日:2019年12月27日 11:35

有期雇用契約の社員について質問です。

当該社員は1年ごとに雇用契約を更新しているのですが、
今回、契約期間の途中で家族手当が変更されます。
これは子が就職したことによる変更で、就業規則に乗っ取って
行われるものです。
このような場合、契約書の変更は必要でしょうか?
必要な場合は、その方法も教えていただけると助かります。

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Re: 雇用契約内容の変更について

著者行政書士かじや法務事務所さん (専門家)

2019年12月27日 11:46

こんにちは

> これは子が就職したことによる変更で、就業規則に乗っ取って
> 行われるものです。
まず、原契約書の文言を確認なさって下さい。
手当の欄に「当社就業規則第●条●項の規定に基づき支給する。」
という意味の文言があれば、就業規則に則った変更であるため、雇用契約書を変更する必要はありません。

もし、手当の欄に「金■■円を支給する。」としか記載していなければ、変更契約を締結します。
その場合は、上記のように就業規則の該当条文を示し、それに基づいて支給するのである、ということを明記なさって下さい。
変更契約は「●年●月●日甲乙間で締結した雇用契約(以下、原契約という)の第×条を下記のとおり変更し、合意する。」という形式で、変更箇所だけを合意すれば事足ります。

他の社員の方でも同様のケースが今後発生するかもしれませんので、これをきっかけに、雇用契約書のフォーマットの確認、必要な修正をなさるのも良いでしょう。
以上、御参考まで。

Re: 雇用契約内容の変更について

ご専門家の下返事があるようですが。
通例では、厚労省から公開されてます「有期労働契約の締結 」に関する案内文書で、ご指摘等については,記載する要点について案内があります。

その中で、
13 各事項について、就業規則を示し当該労働者に適合する部分を明確にしたうえで就業規則を公布する方法によることとした場合、具体的に記入することは要しない

と取り決めることができます。
ただ、有期雇用契約では、日給、時給、有給などは少佐愛に定めていますが、あまり家族手当等の支給はなさらないケースがほとんどでしょう。

有期労働契約の締結 - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf#search='%E6%9C%89%E6%9C%9F%E9%9B%87%E7%94%A8%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8'

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