相談の広場
弊社では、パートタイムで就業している従業員に対して月間所定勤務(大の月は21日、小の月は20日)を欠勤、遅刻、早退が無い場合に皆勤手当を支給しております。
また、月間所定勤務(大の月は21日、小の月は20日)のうち、2日以内の欠勤、遅刻、早退については精勤手当を支給しております。
先日、ある従業員(1日8時間勤務メイン)より、2日間だけ時短勤務でお願いできないかという相談がありました。
通常の勤務と2日間だけの時短勤務を合わせると月間所定勤務の日数はクリアできるものの、皆勤ならびに精勤手当を支給する際に、今回のような従業員から申告があった2日間の時短勤務は月間所定勤務に組み合わせることが出来るのかどうかをご教示いただけたらと思います。
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> 弊社では、パートタイムで就業している従業員に対して月間所定勤務(大の月は21日、小の月は20日)を欠勤、遅刻、早退が無い場合に皆勤手当を支給しております。
> また、月間所定勤務(大の月は21日、小の月は20日)のうち、2日以内の欠勤、遅刻、早退については精勤手当を支給しております。
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> 先日、ある従業員(1日8時間勤務メイン)より、2日間だけ時短勤務でお願いできないかという相談がありました。
> 通常の勤務と2日間だけの時短勤務を合わせると月間所定勤務の日数はクリアできるものの、皆勤ならびに精勤手当を支給する際に、今回のような従業員から申告があった2日間の時短勤務は月間所定勤務に組み合わせることが出来るのかどうかをご教示いただけたらと思います。
こんばんは。私見ですが…
時短勤務とは遅刻とは違うのでしょうか?
時短勤務と遅刻の違いをどのように分けているのでしょうか。
通常8時間勤務でしたら遅刻扱いにはならないのでしょうか?。
遅刻扱いであれば精勤手当の対象にはなるのではと思いますが。
とりあえず。
こんにちは。
> 先日、ある従業員(1日8時間勤務メイン)より、2日間だけ時短勤務でお願いできないか
これは予め遅刻ないし早退したいという相談ではありませんか。
そうであれば、遅刻もしくは早退としての対応になると思います。
そうではなく、雇用契約書において他の従業員とは別に月に2日所定労働時間をへらす契約に変更するという意味でしょうか。
> 弊社では、パートタイムで就業している従業員に対して月間所定勤務(大の月は21日、小の月は20日)を欠勤、遅刻、早退が無い場合に皆勤手当を支給しております。
> また、月間所定勤務(大の月は21日、小の月は20日)のうち、2日以内の欠勤、遅刻、早退については精勤手当を支給しております。
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> 先日、ある従業員(1日8時間勤務メイン)より、2日間だけ時短勤務でお願いできないかという相談がありました。
> 通常の勤務と2日間だけの時短勤務を合わせると月間所定勤務の日数はクリアできるものの、皆勤ならびに精勤手当を支給する際に、今回のような従業員から申告があった2日間の時短勤務は月間所定勤務に組み合わせることが出来るのかどうかをご教示いただけたらと思います。
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