相談の広場
いつもお世話になってます。
凄く初歩的な事ですが教えて下さい。
休職中でも有休の消滅時効は進行し続ける為、
以下の考えで良いのですよね。
2000年4月 有休12日発給
2000年6月~2001年2月休職(復職時残12日)
2001年4月 有休発給0日 残12日
2001年6月~2002年2月休職(復職時残12日)
2002年4月 有休発給0日 残0日
よって、2002年3月の復職時は12日あったはずが、
翌月消滅時効になり、残0日、発給0日になる。
※わかりやすくするため、日付は仮想です。
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> 凄く初歩的な事ですが教えて下さい。
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> 休職中でも有休の消滅時効は進行し続ける為、
> 以下の考えで良いのですよね。
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> 2000年4月 有休12日発給
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> 2000年6月~2001年2月休職(復職時残12日)
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> 2001年4月 有休発給0日 残12日
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> 2001年6月~2002年2月休職(復職時残12日)
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> 2002年4月 有休発給0日 残0日
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> よって、2002年3月の復職時は12日あったはずが、
> 翌月消滅時効になり、残0日、発給0日になる。
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> ※わかりやすくするため、日付は仮想です。
休職の理由によります。少なくとも業務災害による治療のための休職、妊娠出産・育児による休暇・休業、介護による休暇・休業は出社したものとみなされますので、有給休暇は消滅しません。
上記は法律上の規定で最低限を示しています。会社によってもっと労働者側有利に作っていてもそれは法律違反ではありません。御社の就業規定をご確認ください。
こんばんは。
御社の休職の制度が不明ですが、その期間を私傷病で欠勤した状態であれば、出勤率8割に満たないため、基準日に付与する必要はない状況になります。
そして、付与された有給休暇は付与された日から2年間で権利を消失することになります。
> いつもお世話になってます。
> 凄く初歩的な事ですが教えて下さい。
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> 休職中でも有休の消滅時効は進行し続ける為、
> 以下の考えで良いのですよね。
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> 2000年6月~2001年2月休職(復職時残12日)
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> 2001年4月 有休発給0日 残12日
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> よって、2002年3月の復職時は12日あったはずが、
> 翌月消滅時効になり、残0日、発給0日になる。
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> ※わかりやすくするため、日付は仮想です。
> こんばんは。
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> 御社の休職の制度が不明ですが、その期間を私傷病で欠勤した状態であれば、出勤率8割に満たないため、基準日に付与する必要はない状況になります。
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> そして、付与された有給休暇は付与された日から2年間で権利を消失することになります。
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> > 休職中でも有休の消滅時効は進行し続ける為、
> > 以下の考えで良いのですよね。
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> > 翌月消滅時効になり、残0日、発給0日になる。
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お世話様です。ご連絡遅れてすいませんでした。
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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