相談の広場
当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から
下記のような連絡がありました。
『当組合としては、年間130万円だけでなく、月平均で約10万8000円を3か月以上連続して超える場合は、基本的に削除となります。』
法定では年間130万以内で扶養範囲内という認識ですが、上記の様な
ルールを設けている組合はありますか?
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> 当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から
> 下記のような連絡がありました。
>
> 『当組合としては、年間130万円だけでなく、月平均で約10万8000円を3か月以上連続して超える場合は、基本的に削除となります。』
>
> 法定では年間130万以内で扶養範囲内という認識ですが、上記の様な
> ルールを設けている組合はありますか?
はじめまして。
当社も組合健保ですが、質問者様のように月額10万8千円を~というルールはありません。
扶養調査は当社も年に1回ありますが、その際に提出するのは、【配偶者の課税非課税証明書】【住民票世帯全員】その他年金に関する通知などです。ただ、103万円を超える収入がある配偶者については、源泉徴収票とその年の賃金・賞与の明細の提出を求められます。その理由は、非課税通勤費を調べるためです。非課税通勤費は、源泉徴収票や課税非課税証明書には記載されないため、非課税通勤費を合算した場合に実収入が130万円を超える可能性があるためです。
質問者様の健保の回答では、「原則として~」とされているので、例外があると思います。対象者の方の給与明細や雇用条件通知書などを通じて、扶養認定の継続を求めても良いと思います(否認されたのであれば)。基準内賃金だけで10万8千円が3か月というのであれば、健保の言う意味もわかりますが、配偶者の厚生年金加入拡大が進められているので、勤務先の条件に寄っては、そもそも被扶養者にならない可能性もあるのではないかと思います。
配偶者の実態(雇用条件通知書)を確認されてみるのも良いのではないでしょうか?
質問内容からは、少し逸脱してしまいましたが、何らかの理由があると思います。
転ばぬ先の杖さま
扶養調査を年に1度行っているのですね。
当社が加盟している組合は3年に1度の為、場合によっては
戸籍謄本を求められたりします。
なので、毎回、初めて聞く!的なリアクションをする社員も多く(笑)
非課税通勤費の件、参考になりました。
ありがとうございました。
> > 当社が加盟している健保組合で扶養調査があり、担当者から
> > 下記のような連絡がありました。
> >
> > 『当組合としては、年間130万円だけでなく、月平均で約10万8000円を3か月以上連続して超える場合は、基本的に削除となります。』
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> > 法定では年間130万以内で扶養範囲内という認識ですが、上記の様な
> > ルールを設けている組合はありますか?
>
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> はじめまして。
> 当社も組合健保ですが、質問者様のように月額10万8千円を~というルールはありません。
> 扶養調査は当社も年に1回ありますが、その際に提出するのは、【配偶者の課税非課税証明書】【住民票世帯全員】その他年金に関する通知などです。ただ、103万円を超える収入がある配偶者については、源泉徴収票とその年の賃金・賞与の明細の提出を求められます。その理由は、非課税通勤費を調べるためです。非課税通勤費は、源泉徴収票や課税非課税証明書には記載されないため、非課税通勤費を合算した場合に実収入が130万円を超える可能性があるためです。
> 質問者様の健保の回答では、「原則として~」とされているので、例外があると思います。対象者の方の給与明細や雇用条件通知書などを通じて、扶養認定の継続を求めても良いと思います(否認されたのであれば)。基準内賃金だけで10万8千円が3か月というのであれば、健保の言う意味もわかりますが、配偶者の厚生年金加入拡大が進められているので、勤務先の条件に寄っては、そもそも被扶養者にならない可能性もあるのではないかと思います。
> 配偶者の実態(雇用条件通知書)を確認されてみるのも良いのではないでしょうか?
> 質問内容からは、少し逸脱してしまいましたが、何らかの理由があると思います。
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